[過去ログ] 時効って知ってる?借金にも時効ある38 (1002レス)
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(3): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2022/10/31(月)07:06 ID:kpz61k3T0HLWN(1/3) AAS
大昔から簡裁案件は基本いくら具体的に述べても移送されないよ。
何故なら、被告側としては本案で出廷を必要とせず擬制陳述が可能だし
TV会議等も可能であり、被告管轄に移送した場合かえって遅延をまねくと言う理由。
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(3): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2022/10/31(月)13:22 ID:kpz61k3T0HLWN(2/3) AAS
>>652
だから出廷する必要もないのよ「不知である」と答弁書に書いて結審まで郵送かFAXすれ。
あとはお約束の1原告の請求を棄却する。2訴訟費用は原告の負担とする。って書くよね(笑)。

僕がやってた頃は15〜10年位前かな、勿論「本案前の答弁書」含む、
東京簡裁に対して現実3〜4件やってるが全て却下・決定です。
申し立て理由はほとんどが民訴法17条が根拠で却下です。
そんな訳で「無理だ」と理解し、其れ以降は申し立てておりません。

何を読むとかじゃなく、此れは実際現実の結果ですよ。
僕:移送申し立て書・本案前の答弁書〜相手:意見書〜僕:申し立て補強書〜裁:却下決定

簡裁案件でそんな簡単に認められますか?現実に認められたんですか?
省5
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(1): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2022/10/31(月)20:51 ID:kpz61k3T0HLWN(3/3) AAS
>>657
東京簡裁に対して現実3〜4件やってるが全て却下・決定です。
あら?取り下げに追い込む(笑)が目的ではなく普通裁判籍に移送するのが目的じゃないの
**何度も言うが簡裁案件なんて移送は、ほぼ認められません。**

移送は消費者かい?なら実例教えるよ。
「申立人は本件管轄合意が自分にとって不利益なものであるから消費者契約法10条により無効
と主張するが〜(みんなも契約時の管轄合意)もあり〜略〜消費者契約法10条を適用して解すべきほど
申立人の利益を一方的に害するものであるとは認められない、また民時訴訟法17条も~>>655(最終二行みたいな感じだよ)」

普通裁判籍が何?判例六法が何?大学2年生が何?
移送申立書の書式例はネットにあるから何?
省2
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