[過去ログ] 時効って知ってる?借金にも時効ある38 (1002レス)
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508(1): 2022/09/23(金)21:15 ID:DR5xQqVU0(1/6) AAS
今月、10年前に債務名義を取得された債務が時効を迎えました。
口頭弁論調書(判決)
事件の表示 平成24年(ハ)第〇〇〇〇号
期 日 平成24年9月〇日 午後4時00時
弁論の要領等
裁判官
別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し
判決日の14日後に、判決確定 → 時効までこの日より10年
令和4年9月〇〇日 時効成立
債権執行もなにもなく、スムーズに時効に至る。
省3
511(1): 2022/09/23(金)22:39 ID:DR5xQqVU0(2/6) AAS
>>509
まったく不安はありません。民法169条に照らして、時効は成立します。
改正後の民法169条は、以下のとおりです。
1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
判決の確定日は、ざっくり説明しますと審判書、判決書、を受け取ってから
2週間が過ぎた日となります。
判決日 9月1日
正本作成日 9月5日
省4
512(2): 2022/09/23(金)22:46 ID:DR5xQqVU0(3/6) AAS
>>510
>>たとえば2012(平成24)年9月19日が最終口頭弁論期日なら、今年9月20日以降、
>>時効が援用できるようになる。
判決の確定日は、判決書を受領してから14日後です。
時効が成立するのは、令和4年9月20日ではありません。
判決確定日より10年後となります。
513: 2022/09/23(金)22:52 ID:DR5xQqVU0(4/6) AAS
裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
外部リンク[html]:www.courts.go.jp
判決は,当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服を申し立てなければ,確定します。
確定すると,判決の内容を争うことができなくなります。
訴訟を起こした方,つまり原告の言い分が認められた判決が確定したにもかかわらず,
相手方,つまり被告が判決に従わない場合には,原告は,判決の内容を実現するため,
強制執行を申し立てることができます。
また,判決に「この判決は,仮に執行することができる」と記載されている場合には,
判決が確定しなくても,直ちに判決の内容を実現するため,強制執行を申し立てることができます。
ただし,被告が不服を申し立てると,その強制執行手続が停止されることもあります。
517(1): 2022/09/23(金)23:24 ID:DR5xQqVU0(5/6) AAS
>>512
>>判決の確定日と既判力は違うんだが。。。
そんなの当たり前です。
判決確定日は、文字通り確定日。
既判力とは、確定判決に抵触する判決をすることはできなかったりする拘束力のことです。
520: 2022/09/23(金)23:52 ID:DR5xQqVU0(6/6) AAS
>>根拠条文もキーワードも挙げたんだから基本書読もうよ…
民事執行法は手続法です。
民事執行法第35条(請求異議の訴え)
2項 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
これは、時効についての条文ではありません。
消滅時効の条文は、民法に記載されています。
消滅時効は、確定判決日から10年経過後に、成立となります。
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