[過去ログ] 個人民事再生スレ 日記その19日目 (990レス)
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680: 2015/03/12(木)03:49 ID:1/Rfnhvi0(3/3) AAS
あ、受任通知〜再生申し立ての間を長くすればいいのか。
でも半年は長いね。
681: 2015/03/12(木)04:07 ID:Y9+QU4Or0(5/5) AAS
>>678
なんで時間稼ぎが必要なの?
682: 2015/03/12(木)07:54 ID:eD5VmMKG0(2/2) AAS
提出期限って言っても必要書類を集めれば後は弁にがんばってもらうしかないしなぁ
683: 2015/03/12(木)12:51 ID:e/mTtlir0(1/3) AAS
>>664
>>669
車検なら車大丈夫なんですね。
ローンはもうなく、車検の未支払いがクレジットの分割であり、
弁に聞いたところ最悪車は乗れなくなるかもと言われて心配になりました。
仕事上で車使うのでもってかれるとヤバいです。。
684: 2015/03/12(木)12:56 ID:e/mTtlir0(2/3) AAS
>>669
引き上げられるかの心配です。
場合によってはもってこかれるかもとた言われたので、、、
685: 2015/03/12(木)13:22 ID:Lk9JXqck0(1) AAS
車自体は自分のものなので車検代だけを持って行きようが無いって言われましたよ。他にも車の部品もクレジット払いの分があるんですが、その部品だけを持っていくようなことはしないって言ってました。
686: 2015/03/12(木)18:34 ID:e/mTtlir0(3/3) AAS
なるほど、ありがとうございます。
確かに車検だけでは引き上げようがありませんよね。。
687: 2015/03/12(木)19:01 ID:8y9qrnCP0(1) AAS
車は所有者がローン会社じゃなかったら引き上げられない。
引き上げても名義変更できないから引き上げても仕方ない。

その代わり再生申し立てしたら資産として計上されたわ。
688: 2015/03/12(木)23:07 ID:1U/SEAif0(1) AAS
引き上げの心配は本当になさそうで安心しました。
てかうちの弁大丈夫かな。。
689: 2015/03/13(金)01:41 ID:/UadyEYV0(1) AAS
スゲー高級車だったりして下取り価格が高いとその分資産として計上されるから返済額が高くなるよ
690
(1): 2015/03/13(金)03:36 ID:GmjKXBcs0(1) AAS
基本的には車の査定額が20万円以下は資産とみなされなれないよ。
691: 2015/03/14(土)13:18 ID:vl7Z7Jlo0(1) AAS
今月初めに、弁護士に債務整理の受任をしてもらいました。

諸事情により通常の返済に切り替えたく、弁護士を解任したいと思っています。

解任した場合、債権者からは一括返済を求められるでしょうか?それとも、交渉次第で以前のまま、分割払いでなんとかなりますか?
692: 2015/03/15(日)16:10 ID:I8Uv+k5d0(1) AAS
あげ
693: 2015/03/17(火)00:10 ID:yIDZ5Xqb0(1) AAS
過疎
694
(1): 2015/03/17(火)01:55 ID:ajw3wNOH0(1/5) AAS
個人再生は、債務の20%、資産価値、可処分所得の2年分が基準らしいが

資産価値は不動産や車が無ければ
預貯金+保険の解約払戻金+退職金の1/8と考えて良いの?
695
(1): 2015/03/17(火)10:11 ID:axcmJFrQO携(1/5) AAS
>>690
それはいわゆる自己破産時の20万円ルールですね。
個人再生ではそういうルールはありません。
これは個人再生にも「免責制度」がありますから、債権者の利益を保護するため「精算価値保障の原則」という概念が存在します。
個人再生における精算価値保障は破産時の債権者への配当率を下回ってはいけない事になっています。
要するに債務元金を大幅に減額してあげますから、あなたが所有している資産の相当額を3年間で支払って下さいねという事です。
したがって、個人再生(小規模再生手続き)では再生債務者の資産相当額、債務総額別に定められている最低弁済額のどちらか高い金額を弁済する事になりますから、査定5万円の車でも千円の預金でも資産としてカウントされます。
696
(1): 2015/03/17(火)10:59 ID:axcmJFrQO携(2/5) AAS
>>694
精算価値(所有資産の取り扱い)についてはその通りです。
個人再生の最低弁済額は精算価値の相当額が基準になりますが、精算価値の相当額が債務元金の20%を下回る時はその債務元金の20%が最低弁済額となります。
可処分所得の2年分は給与所得者再生手続き時の選択肢の一つに加えられますが、給与所得者再生手続きが可能な再生債務者は小規模再生手続きの要件を満たしています。
まずは最低弁済額が高額になるのを避ける目的で小規模再生手続きで申し立てをするのが大半です。
また、仮に小規模再生手続き時の書面決議で再生計画案が否決されても給与所得者手続きに切り替える事も可能です。
697: 2015/03/17(火)11:16 ID:axcmJFrQO携(3/5) AAS
>>695
です。
訂正
「要するに債務元金を大幅に減額してあげますから」ではなく「資産を処分しない代わりに」です。
すいませんでした。
698
(2): 2015/03/17(火)19:02 ID:ajw3wNOH0(2/5) AAS
>>696
ありがとうございます、自分債務650万で再生を考えてるんですが
問題は資産でして、個人年金(解約返戻金107万)、退職金の15%(25万)のつもりが
19年前に加入して母が積み立てていた簡保がありました(来年満期解約返戻金207万)
母かゼッタイ解約しない、満期(来年4月)になったら老後に使うんだと
俺の名前だから破産でもしたらパーだよ・・・首つるしかない・・

全部あわせると350万・・・・・これ全部のしかかってきますよね、車は無価値だそうです
あと、再生なんて長く掛かる間収入がありますがこれも資産としてどんどん膨らんでくるのかな?

無理。。。。3年とか無理・・・・助けて・・・・
699: 2015/03/17(火)19:21 ID:ajw3wNOH0(3/5) AAS
5年くらいで任意整理か破産か・・・
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