[過去ログ] 【踏み】債務者>>>>債権者【倒せ】 Part93(R3) (1001レス)
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467: 昼寝 ◆Yhx3jwYDKg 2009/12/16(水)08:01 ID:Z6xNYK+n0(1) AAS
AA省
468(1): 懲りない男 2009/12/18(金)23:22 ID:ssFf/QX+0(1) AAS
二年くらい前にここでお世話になった♂49歳です。
当時、8社くらいの皿から約100万円くらいの借入があり、
無職となったため支払えなくなり紆余曲折を経て踏み倒しました。
そのうちの1社が保証会社なるものに代位弁済をしてもらったようで、
今年になって数回、その保証会社より代位弁済分を支払ってください、
という旨の通知が文書で来ました。
JICCで信用情報を開示してみると確かにその1社は代位弁済を受けておりました。
しかしながら私はその保証会社が何者であるかすら知りません。
保証会社であるならば私と何らかの契約をしていなければ見ず知らずの私の債権を
弁済するようなことはしないと思われます。
省1
469: 2009/12/19(土)14:17 ID:sTP1mxvR0(1) AAS
>>468
保証会社が代位弁済って普通だよ。
おまえが借りた会社が保険に入ってただけよ。
おまえがオレのクルマをぶつけたらオレが入ってる保険会社がおまえに請求するだろ。
ただ正当なものかどうかは請求に法的根拠があるか書類を出させ、
架空請求にあわないようにするべきだな。
470: 懲りない男 2009/12/19(土)17:39 ID:IaRRRh9Q0(1) AAS
債務と保険とは性質が違うような気がしますが・・・。
471: 2009/12/19(土)19:30 ID:syskmcRn0(1/2) AAS
事故と保険の性質は同じです。
踏み倒したら相手は事故だよ?
472: 2009/12/19(土)20:00 ID:PJ5FyfYZ0(1/3) AAS
基本的に、保障会社なんて、不動産等の高額ローンじゃないと付けないよ。
子会社等に支払わした形にして、時効潰し狙った法的根拠の無い物も在るので契約書を確認ですね。
相手が法的根拠を示さない限り、援用を主張して債務を認めてはいけません。
債務認めさせて時効のリセット狙いの可能性もある。
業者は、裁判等でも期限の利益の喪失日を改竄したりと色々やるからね。
473(1): 2009/12/19(土)20:56 ID:syskmcRn0(2/2) AAS
>基本的に、保障会社なんて、不動産等の高額ローンじゃないと付けないよ。
はあ? 不動産等の高額ローンなら生命保険が条件じゃん
474: 2009/12/19(土)21:09 ID:PJ5FyfYZ0(2/3) AAS
>>473
それは、死んだ時の備えです。
支払い不能に陥ったら殺すつもりか?
保証会社は、保証人に成る会社で、保証料を収入源にしてる会社ですね。
契約者が支払い不能に成ると、代理弁済をして取立てをする会社です。
475(1): 2009/12/19(土)21:39 ID:PJ5FyfYZ0(3/3) AAS
しかし、保証会社が保証人に成ってい無いのに代理弁済してる場合も在ります。
これは、法的根拠の無い代理弁済なので時効の進行には関係在りません。
しかし、まるで法的根拠が在る様に見せかけて請求してくる事があります。
なので、シッカリ契約書の確認をし、契約書が無い場合は相手が法的根拠を示すまで債務を認めてはいけません。
一応、時効が満了していても、時効の援用を行わない限り、相手に請求権だけは残る為です。
476(2): 懲りない男 2009/12/20(日)17:28 ID:k9iIyQIJ0(1/2) AAS
>>475
おっしゃる通りで、私とその保証会社との間には保証契約は存在しません。
なのでこちらからは一度も連絡をしたりしたことはありません。
信用情報上では平成19年に代位弁済しているようです。
477: 2009/12/20(日)21:25 ID:RfWvgqtd0(1) AAS
>>476
契約書が手元に在る場合は、契約書と請求書を持って地元の無料法律相談を利用されると良いですよ。
無料相談が無い地域だと地元弁護士会の五千円程度の法律相談か、微妙だけど消費者センターで相談ですね。
478: 懲りない男 2009/12/20(日)23:28 ID:k9iIyQIJ0(2/2) AAS
ありがとうございます。このまま放っておこうと思います。
それで法的なアクションをもし起こしてくれば弁に相談してみます。
479(1): 2009/12/29(火)11:45 ID:fn5bPfwR0(1) AAS
以下の文章は無保証です。
読んだ方に損害が発生したとしても、何ら当方は責任を負いません。
責任ある対応を求めたければ、専門家にご相談ください。
>>476
契約が無くても、貴殿とその保証会社との間では、求償権が発生していますよ。
民法に規定がございますんで。
自分と皿との間に時効が成立していれば、時効の抗弁が出来ますから、
時効が成立しているにも関わらず裁判所に訴えられた場合には、答弁書に記載すればいいだけのことでしょう。
金額が分からないのでアレですが、基本的に多重債務は司法書士の職務範囲でしょうね。
食い詰めてる弁なら受任するかも知れませんけど。
省1
480: 2009/12/29(火)22:28 ID:Mss+f9Lg0(1) AAS
おまんこ
481: 2009/12/29(火)22:48 ID:R7yBYYqc0(1) AAS
>>479
>契約が無くても、貴殿とその保証会社との間では、求償権が発生していますよ。
契約に無い第三者の代理弁済は法的に認められてないよ?
関係の無い第三者の弁済だと、単に契約譲渡に成りますよ。
契約を第三者が買い取る形ですね。
482: 石榴 2010/01/09(土)21:27 ID:pzUBeZI+0(1/2) AAS
AA省
483(2): 石榴 2010/01/09(土)21:28 ID:pzUBeZI+0(2/2) AAS
どのように、異議申し立てしていけば,宜しいですか?
484: 2010/01/09(土)21:33 ID:MUPYnYHH0(1/4) AAS
で、相談内容は?
485: 2010/01/09(土)21:35 ID:MUPYnYHH0(2/4) AAS
>>483
借りた覚えがあるなら異議申し立ての意味ないです。
払えないなら無視でおっけ。
486(1): 2010/01/09(土)21:43 ID:gV4s+zY80(1/4) AAS
>>483
放置すると相手の言い分通りで判決が下りるので、放置は良くない。
異議申立書の、自分の言い分 って所にでも、原告の請求を棄却する。
っと書いて、分割支払い等の部分は、書き込まず裁判所に郵送。
そしたら、通常訴訟が被告住所管轄地の裁判所で開かれる。
後は、裁判所で判事さん交えて減額や分割のお話して下さい。
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