[過去ログ] 【自己破産相談窓口と結果】その2 (981レス)
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132(1): 2006/04/21(金)02:15 ID:abkFU3j5(1/17) AAS
東京地裁の本人申立率は、わずか0.47%らしいですが、
他の地裁はどうなのでしょうか?
横浜地裁や地方の地裁も、ほとんど専門家委任なのでしょうか?
134: 2006/04/21(金)03:16 ID:abkFU3j5(2/17) AAS
2chスレ:debt
>>133
ここでも一応聞いてみれば?
152: 2006/04/21(金)12:52 ID:abkFU3j5(3/17) AAS
そうですね。
法律扶助がなければ、着手金と報酬併せて
40から60でしょうね。
155(1): 2006/04/21(金)14:49 ID:abkFU3j5(4/17) AAS
本人申立てだったら、かなりきついと思う。
債権者一社一社に、借入れの詳細を自分で聞かなければならないし、
陳述書も、免責を得られやすいように整えてくれない。
156: 2006/04/21(金)15:33 ID:abkFU3j5(5/17) AAS
今、思うとやはり司法書士が作った
申立書の調整が大きかったと思う。
自分が書いた申立書はかなり修正されていて、
やはり専門家だなーと感銘した。
ここでは詳しいことは言えないが、裁判所のシステムを
熟知した司法書士だからこそできる裏技をかなり
駆使した申立書の出来栄えになっていた。
本人申立てだったら、最悪で管財事件になり、
良くて一部免責だったと思う。
それに、債権者一社一社に対する煩わしい交渉もなく、
省4
161(2): 2006/04/21(金)16:21 ID:abkFU3j5(6/17) AAS
>>157
主観的な意見としてはそういうことになる。
専門家に依頼するメリット・デメリットを
総括的に考えると、2〜30万程度の費用なら
出した方が得策と言わざるを得ない。
>>158
申立てから1ヶ月程度経った破産手続開始決定後、
6〜7週間で同時廃止確定となるが、
破産手続開始決定時に、破産管財人を選任することになるので、
この時点で同時廃止事件となれば、実質的にそこで同時廃止が決まる。。
163(1): 2006/04/21(金)16:23 ID:abkFU3j5(7/17) AAS
>>160
保証人がいないのであれば、
自分以外の誰にも影響力を及ぼしません。
ただ、闇金からのDMが一時的に頻繁に届くので、
同居家族にかかる些細な迷惑といえば、このぐらいでしょう。
173: 2006/04/21(金)16:42 ID:abkFU3j5(8/17) AAS
>>164
自己破産の場合は、取引明細書まで入手する必要はありませんが、
いつ借入れしたか、最後に返済したのはいつか、
今、どれだけの債務額が残存するかなどを、
1円単位で、一社一社に聞く必要があります。
勿論、破産をすることを前提として、取引履歴を開示してもらうので、
一社一社に謝りながら聞く必要があります。
しかも、専門家が介入していないので、
返済もストップできていない状況下でこのやり取りを
しなくてはなりません。中にはイヤミをいってくる債権者もいます。
省3
174: 2006/04/21(金)16:47 ID:abkFU3j5(9/17) AAS
>>168
司法書士申立ての場合は、
審問があってから破産手続き開始決定・同時廃止決定
となります。
審問があるのは、申立てから2〜4週間ですので、
一ヶ月経たないと、決定しません。
177: 2006/04/21(金)17:00 ID:abkFU3j5(10/17) AAS
>>175
ケアは弁護士も司法書士も同程度にやってくれます。
弁護士のメリットは、
@管財事件に対処できる。
A早期面接があって破産手続きが迅速に行える。
B破産審尋にいく必要がなくなる。
C免責審尋につきそってくれる。
といったところでしょう。
ただ、資産がない場合@は関係ないですし、
Aは時間的な余裕がある人には問題ないですし、
省3
179(1): 2006/04/21(金)17:07 ID:abkFU3j5(11/17) AAS
>>178
だから、あなたが破産審尋に行って、
破産手続開始決定をしないと、同時廃止は決定しませんよ。
破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をするから
同時廃止というのです。
申立てから約1ヶ月です。
182(1): 2006/04/21(金)17:23 ID:abkFU3j5(12/17) AAS
大凡の破産手続きにおいて、
本当に破産者にとって必要なことだけをやってくれて、
コストを極限まで下げてくれるのが司法書士。
審尋付き添いや、早期面接など、
あまり関係ないことまでやって報酬を取るのが、
弁護士と思っていてください。
破産者にとって本当に必要なのは、申立書の調整と
債務者への取り立てストップなのです。
ただ、管財事件の場合は弁護士に委任せざるを得ません。
185: 2006/04/21(金)18:10 ID:abkFU3j5(13/17) AAS
>>183
申立てと同時には、決定されません。
申立て時と破産手続き開始決定を混同されているのでは?
187: 2006/04/21(金)18:14 ID:abkFU3j5(14/17) AAS
>>184
>東京地裁など、申し立てと同時に破産審尋が行われるところだと
>同日に決まることはあるけど。
東京地裁の場合、迅速性を高めるため
弁護士に依頼した場合に、そのような運用があるようですね。
195(1): 2006/04/21(金)18:33 ID:abkFU3j5(15/17) AAS
>>188
一般的にはそうです。
ただ、一部の地裁では弁護士委任に限り、
即日面接という運用がなされます。
あなたの場合、弁護士委任で東京地裁申立てなので、
即日面接でしょう。
その場合は、あなたのおっしゃる通り、
申立て時に、同時廃止は決定されます。
202(1): 2006/04/21(金)20:47 ID:abkFU3j5(16/17) AAS
>>198
弁護士を敵視しているわけではありません。
ただ、実務的な差がほとんどないにも関わらず
司法書士に比べて費用が高すぎるのは事実です。
勿論、管財の場合は弁護士に委任せざるを得ません。
免責不許可事由が顕著な場合や資産がある場合は
弁護士委任にすべきとは暗に示唆しています。
ただ、それ以外のほとんどの破産事件は
司法書士の実務で十分なのです。
>>199
省4
203: 202 2006/04/21(金)20:50 ID:abkFU3j5(17/17) AAS
訂正
申立て時に免責審尋→破産審尋
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