もちろんNHKの受信料払っていません (268レス)
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257: 2024/09/11(水)11:50 ID:2B2NoxvS(1) AAS
TBSラジオ会長はスポンサーに無断で広告内容を差し替えで引責辞任

NHK会長は? NHK国際放送は国からの交付金36億円/年で放送する国営放送であり、スポンサーは日本政府なんだが
しかもNHK会長の犯罪は外患誘致行為、TBSラジオのCM差し替えとは比較にならない重罪
⚫︎給与1ヶ月減額でうやむやにしたいNHKにはだまされない
受信料は払わないままで経過を見守る

> TBSラジオの営業担当者が広告主に無断でCMの内容を差し替えて放送していた問題で、同局は4日、経営責任を明確にするため、三村孝成会長が30日付で辞任し、林慎太郎社長が10月1日付で代表権を返上すると発表した。BS―TBSの向山明生専務が10月1日付で代表権を持つ会長に就任する。
 TBSラジオは6月、営業担当者が2022年4月から今年6月中旬まで「CMが社内の考査を通らないと困る」と考え、独断で内容を変更していたと発表。同担当者は広告主の指定通りのCMが放送されたとする書類の偽造もしていた。社内調査の結果、同担当者は別の1社のCM内容も無断で変更していたことが判明した。
2024年09月04日 共同通信
www.47news.jp/11438605.html
258: 2024/09/29(日)11:09 ID:eenzTWuU(1) AAS
テレビあるけど昭和、平成、令和と非契約を貫いてます
自称「みなさまのNHK」は昔から身内の犯罪者をまともに処分できないしそれがまかり通る組織
外患誘致事件についても会長の処分は給与「自主」返納 (外患誘致罪は重い実刑が課せられる犯罪)
「自主返納」などという痛くも痒くもない自己批判で国民をごまかせると思ってるようですが
まあ、死ぬまで契約は不可能ですね
259: 2024/10/05(土)07:08 ID:esjDL9NE(1) AAS
NHK(自称・日本の公共放送)は受信料で非公共コンテンツを勝手に放送するから契約してなくて良かったです。
⚫︎最近は外国人の不法滞在、偽装結婚推奨ドラマ「やさしい猫」を受信料を勝手に使って制作、放送しました。

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2023/9/16
外部リンク:mainichi.jp
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が日本にアジア初の拠点設立
⚫︎パレスチナ難民を支援

・この3週間後にハマスがテロ攻撃、レイプ

難民が増えれば増えるほど儲かるUNRWA詐欺集団、今後日本に待ち受けているのは支援金増額による大増税と大量移民受け入れによる大混乱、これがSDGsの正体SDGsで国の一つや二つ簡単に潰せます

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省6
260: 2024/10/09(水)07:38 ID:Dibiv1lN(1) AAS
2: 警備員[Lv.11][芽]:[sage]:2024/10/08(火) 20:22:35.23 ID:KFTnteGB0
NHKを解約したいんだけど、どうすればいいの?家にTVが無い証拠を出せとか言われるよね?
簡単に解約できるいい方法ないの?

29:名無しどんぶらこ:[sage]:2024/10/08(火) 20:29:17.52 ID:zGzUq1UZ0
>>2
本来テレビがない事を証明する義務もないはずなんだよな普通に解約届け出て、受理されないなら裁判すればいいんじゃないのか?

170:名無しどんぶらこ:[sage]:2024/10/08(火) 20:57:09.29 ID:KbGuTF0d0
>>2
わいは知り合いに譲渡
NHKが証拠出せって言ってきたけど個人情報だから無理でおk
省13
261: 2024/10/19(土)09:27 ID:x6pQyBm+(1/2) AAS
NHKの解約はお早めに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。

・NHKの受信料(受信料債権)は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
・受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
・札幌地裁判決
(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
省6
262: 2024/10/19(土)09:28 ID:x6pQyBm+(2/2) AAS
(続き)
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし●契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更(死亡者→遺族)を求めてくる場合があります。結論からいいますと、名義変更に応じてはいけません。
●名義変更すると、死後の受信料まで追認した事になり請求される可能性があります。NHKから請求が来た時に契約者死亡だけ伝え、後は放置が正解です。
263: 2024/11/06(水)11:43 ID:+I2R5WH9(1) AAS
NHKが契約率、支払率を高く見えるように統計偽装
外部リンク:weekly-net.co.jp
264: 2024/11/23(土)07:28 ID:JkMrN5UW(1) AAS
NHKは公共サービスのために国が設立した法人「公共法人」の一つで事実上の国営(位置づけは総務省の子会社)
NHK記者も海外で取材するときに日本の国営放送を名乗ってる

公共サービスは「非営利」で公益的なサービス
営利を追わない公共法人だから法人税免除されてるNHKが資産1.3兆円、子会社連結剰余金5000億円ため込み、
「確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組をお届けするために必要」とウソ宣伝して集めた受信料で勝手にやってる債券投資なんと7400億円、運用益もため込む、カネカネカネ

受信契約なんぞテレビが有ってもやらなくてok
NHK側も「受信料制度の意義を納得できたら契約しろ」というスタンス
これは昭和の昔から変わっていない。
外部リンク[html]:www.j-cast.com

公共法人のリスト
省3
265: 01/12(日)15:11 ID:UbQzd1L+(1) AAS
NHK ストップ!詐欺被害
「事前の電話なく訪問してくる人物に注意!」
画像リンク[jpeg]:ul.h3z.jp

みなさまのNHKは‥‥
・インターホンでは所属を名乗らずとにかく早口で何を言ってるかわからないしゃべり方で押しとおし、戸を開けさせようとする
・宅配業者、ピザ屋さんのような制服がなく私服でうろつく
・身分証提示を求めると住人の手にボールペンを刺してケガさせる (NHK広島放送局)
・訪問して3人レイプ 懲役21年Get (NHK山形放送局)
外部リンク:www.sankei.com
(他人を陥れるために犯行現場に精子をバラまくことは可能なのか?
省13
266: 01/16(木)09:43 ID:tQ2/Qxmo(1) AAS
軍艦島元島民、NHKに謝罪と検証番組要求 韓国で教科書にも使用 「炭坑内との確認得られていない」と認め調停成立
外部リンク:news.yahoo.co.jp
外部リンク:www.zakzak.co.jp

鈍かったNHK、検証番組制作を 軍艦島で韓国報道悪用「緑なき島」 謝罪拒否では不十分
外部リンク:www.iza.ne.jp

NHKに批判噴出!「軍艦島」疑惑の映像は終戦から10年後だった 主張崩壊した韓国「反日」プロパガンダ、日本は「歴史戦」で対抗を
外部リンク:www.iza.ne.jp

戦後撮影のNHK「軍艦島」映像、韓国電子教科書に使用 「国民への背信行為、NHKの責任は重い」と識者
外部リンク:www.iza.ne.jp
267: 03/14(金)04:04 ID:Jmyl9Kgg(1) AAS
NHKは公共サービスのために国が設立した法人「公共法人」の一つで事実上の国営(位置づけは政府、総務省の子会社)
NHK記者も海外で取材するときに日本の国営放送を名乗ってる

公共サービスは「非営利」で公益的なサービス
営利を追わない公共法人だからこそ法人税免除されてるNHKが資産1.2兆円、子会社連結剰余金5000億円ため込み、
「確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組をお届けするために必要な受信料」とウソ宣伝して集めたカネで勝手にやってる債券投資7400億円、運用益もため込む、カネカネカネ

受信契約なんぞテレビが有ってもやらなくてok
NHK側も「受信料制度の意義を納得できたら契約しろ」というスタンス
これは昭和の昔から変わっていない。
外部リンク[html]:www.j-cast.com

公共法人のリスト
省3
268: 05/03(土)11:16 ID:1oHAx2SH(1) AAS
受信契約義務付けは“合憲”、でも“契約成立には裁判必要”
契約を拒む人からの徴収には、今後も個別に裁判の提起が必要
(2017年最高裁判決)

義務であるはずの事を視聴者に行ってもらうために努力を要求されているのはNHK側
視聴者はNHK受信料支払いに納得できない場合は放置で良い

⚫︎なおNHKは契約の自由が認められた以下の判決文は自社に不都合なので報道しなかった

>また判決では、放送法の規定や受信料制度の趣旨等から、受信設備設置者が受契約の締結に応じない場合の対応として、放送法は、民事訴訟による解決を想定しているとしたうえで、受情契約成立にはあくまで双方の意思表示の合致を要し、裁判による場合は、設置者に承諾の意思表示を命じる判決が必要であるとした。この場合、受信契約は、判決の確定時に成立するが、受信料債権は、受信契約の定めによって、受信設備設置の月に遡って発生する。また、この受信料債権の時効は、受信契約成立時(判決確定時)から進行すると判示した。
放送法が、受信契約により受信料支払い義務を発生させることとし、その他の特別な規定を設けていない趣旨を尊重し、NHKからの受信契約締結申し込みを契機に一定期間で受信契約が成立するなど、設置者の意思表示を回避する法律構成は採用しなかった。
判決は放送法の趣旨や契約の一般原則、負担者間の公平等に則って受信料制度を確認したものと言えよう。

>判決では、「基本的には、原告(NHK)が、受信設備 設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、●これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と指摘した。
省1
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