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カメコ☆ブラックリスト☆ファイル67 (1002レス)
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934
: 2020/01/29(水)05:06
ID:cgSxcUrj(1)
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934: [] 2020/01/29(水) 05:06:31.97 ID:cgSxcUrj >>927 同感だ つか926は本人だろ、もしくは近しい人物 あれは合成写真とか無理のある言い訳してたけど、とりあえずIQ1のお前にも分かるように説明してやるよ ※ 不法侵入で逮捕された場合、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性がある。 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 刑法第130条、引用 住居侵入罪を犯し刑事裁判で有罪になると懲役刑の場合、原則3年以下。 罰金刑の場合、原則10万円以下の範囲から刑罰が言い渡されることになる。 不法侵入(撮影)した結果、それを商品とし販売 利益を上げるなどした場合、まず確実に悪質と判断され課される罪は上記の限りではない。 間違いなく重くなることが予想される。 懲役刑となるような罪をやらかしといてリスインしない方がおかしい これに懲りたら二度と犯罪なんかやるな とはいえネットポリスみたいのとか建物管理者がこいつらの写真集買ってそれを証拠に逮捕…って流れをみんな待ってるから、警察は頑張ってほしい http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/cosp/1576098574/934
同感だ つかは本人だろもしくは近しい人物 あれは合成写真とか無理のある言い訳してたけどとりあえず1のお前にも分かるように説明してやるよ 不法侵入で逮捕された場合懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性がある 住居侵入等 第条 正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 刑法第条引用 住居侵入罪を犯し刑事裁判で有罪になると懲役刑の場合原則年以下 罰金刑の場合原則万円以下の範囲から刑罰が言い渡されることになる 不法侵入撮影した結果それを商品とし販売 利益を上げるなどした場合まず確実に悪質と判断され課される罪は上記の限りではない 間違いなく重くなることが予想される 懲役刑となるような罪をやらかしといてリスインしない方がおかしい これに懲りたら二度と犯罪なんかやるな とはいえネットポリスみたいのとか建物管理者がこいつらの写真集買ってそれを証拠に逮捕って流れをみんな待ってるから警察は頑張ってほしい
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