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657: 告訴人A 2017/06/17(土)08:52 ID:bE8t9BUh0(1/7) AAS
AA省
658: 告訴人A 2017/06/17(土)08:52 ID:bE8t9BUh0(2/7) AAS
二.告訴の事実
1.告訴人は、平成2○年○月○日に被告訴人会社に入社し、Z店に配属され、同年○月○日(以下、「解雇日」という。)に即日解雇されるまで、
○○職の業務に従事していた者である。
2.被告訴人X株式会社(以下、「被告訴人会社」という。)は、○県○○市○○1234番地5に本社を置き、
○○業を営む事業主で、従業員数は約○人である。
被告訴人Y(以下、「被告訴人」という。)は、被告訴人会社の管理本部人事部長として、
同社の総務人事に係る業務を統括し、労働者に関する事項について同社のために実質的に行為する者である。
3.被告訴人は、同社の業務に関し、
(1)労働基準法第22条第1項に違反して、解雇日に、口頭にて告訴人に解雇を通知した際、
告訴人から書面による交付を請求されたものの、それを拒否し、
省6
659: 告訴人A 2017/06/17(土)08:53 ID:bE8t9BUh0(3/7) AAS
4.告訴人の所定労働時間は、4週6休制を採用しており、基本の労働時間は、午後4時00分から翌日午前1時00分までの
拘束9時間00分、1時間00分の休憩時間を除き、実働8時間00分となっていた。
なお、ミーティングほかの開催時は、午後3時00分から翌日午前1時00分までの拘束10時間00分、
1時間00分の休憩時間を除き、実働9時間00分、又は告訴人の勤務場所が店休日の場合は、
午前9時00分から午後6時00分までの拘束9時間00分、1時間00分の休憩時間を除き、実働8時間00分となっていた。
告訴人は、前任者が退職した後に業務引き継ぎのないまま赴任し、同日入社の早番の○○職が同年○月○日に突如無断欠勤して同日付で退職したこと、
また店舗自体が業務量に比して少ない人員で業務を行っていたことから、告訴人の法定外労働時間は1週間あたり10時間を超え、
深夜労働時間も15時間を超えるものであった。なお、告訴人の当該労働時間には、始業前のいわゆる早出残業(日によっては3時間前の早出出勤もあった。)や
休日の自主出勤に係る労働時間は含まれておらず、告訴人のメモも全て所定の始業時間が記録されている。
660: 告訴人A 2017/06/17(土)08:53 ID:bE8t9BUh0(4/7) AAS
5.被告訴人は、労働時間管理に責任を負う立場でありながら、全店舗に対して、
「ICカードの打刻は、始業時刻の10分前から始業時刻までと、終業定刻から10分を経過する前までの時間内の打刻のみとする。
それ以外の時間での打刻は認めない。規定の時間内に打刻できず未打刻の場合は、正当な理由があると認められない限りは、
当該勤務日は無給とする」旨を通達して、全従業員に徹底させ、給与事務担当者に対して、あたかも所定内労働時間しか従業員に
従事させていない旨の虚偽の「就業週報」を作成させ、当該週報に基づき、虚偽の給与台帳及び給与明細を自ら作成して各店舗の給与事務担当者に送付し、
例外対象であるパート社員を除き、正社員に対しては、各従業員との雇用契約に規定する超過時間分に係る法定の時間外労働に対する割増賃金や
深夜労働に対する割増賃金を支払わなかったものである。さらには、残務については、ICカードの打刻以前又は打刻後に行わせることを店舗管理者に指示及び徹底させていた。
パート社員も正社員に準じた扱いを行っており、全従業員は被告訴人の指示及び命令に従順に従わざるを得ない状況であった。
未打刻の場合の正当な理由の判断も、被告訴人の裁量にて行われ、当該判断に基づき賃金の支給がなされていた。
なお、被告訴会社はこれを是認していたものである。
661: 告訴人A 2017/06/17(土)08:53 ID:bE8t9BUh0(5/7) AAS
6.告訴人は、同年○月○日午後○時○分からZ1店会議室にて開催された○○職ミーティングにおいて、被告訴人から議長を命じられ、
同月○日開催の同ミーティングにて取り上げられた人材育成と定着をテーマに出席者3名でディスカッションを行い、
従業員や退職者から聴取した事項をもとに前掲二.5の状況を改善すべく私見を述べ、同月○日に議事概要を自ら作成して被告訴人に提出するとともに、
被告訴人の従前の指示通りスカイプ上での全店舗の○○職の供覧に付した。
被告訴人は、同月○日に、告訴人が被告訴人に対して行った○月分の給与一部未払いに係る請求の方法と告訴人が作成しスカイプ上で供覧に付した
議事概要を根拠として、「会社の掲げる価値観の実現が出来ていない。社長の方針に反する発言だ。残業はするな。レベルが低い。
仕事の成果が全く残せておらず、職務遂行能力に劣る。議論が稚拙すぎる。他店○○職にできることが、何故できない。
試用期間中であるにも関わらず、何故あのような発言をするのか。ビジネスマナーがなっていない。全てを社長に報告し、
処分の判断を仰ぐ」という趣旨を電話にて伝えた。また、被告訴人は、前日○日に、全店舗の○○職が閲覧することが可能な
スカイプ上で、「告訴人が作成し供覧に付した議事概要は事実と相違し、他の従業員への誤解を生じかねないものがあり、
省2
662: 告訴人A 2017/06/17(土)08:54 ID:bE8t9BUh0(6/7) AAS
被告訴人は、同月○日の会長会議終了後の午後○時○分頃にZ店を訪れ、同○分頃、告訴人に対して、
「試用期間中であるが、本日付で雇用契約を解除する。理由は会社の価値観に合致及び実践しておらず、
今後の改善も見込めない。また、被告訴人へのメール等が反体制の言動であり、周りに与えた影響は大きい。
今後、一緒にやっていけない」という趣旨の即日解雇の通告を口頭にて行った。
これに対して、告訴人から、解雇予告手当の支払いと解雇に係る書面による明示を要求したところ、
被告訴人は、「解雇予告手当は支払う。解約に関する文書は交付できない。口頭による通告とする。
告訴人は忙しいだろうから、直ちに片づけを済ませて帰社するとともに、早期に退寮するように」という趣旨を告げ、
告訴人からの解雇に係る書面の交付を拒否したものである。
663: 告訴人A 2017/06/17(土)08:54 ID:bE8t9BUh0(7/7) AAS
7.被告訴会社及び被告訴人が、告訴人に対してなした即時解雇等は、労働者の正当な権利を主張したことに対する報復と
他の労働者に対する見せしめであり、また、全従業員に対する労働実態に沿わないICカードの打刻の強要や割増賃金の未払いなど
労働基準法の趣旨を逸脱した行為は、極めて悪質であり、その責任は重いと言わざるを得ず、このような事例に対しては、
厳罰を持って臨む必要がある。
以上の次第で、被告訴人らの厳正な処罰を求めるべく、本告訴に及ぶものである。
添付資料
1.労働条件通知書(正社員用)の写し 1通
2.X株式会社就業規則の写し 1部
3.告訴人作成の○年○月分の給与一部未払い分の請求の写し 1部
4.告訴人作成の入社以降の勤務実態メモの写し 9枚
省2
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