■【G-FORUMにおける議論】第2幕 (443レス)
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1
(6): 2014/05/01(木)07:04 ID:iC0ek7jb0(1) AAS
■【G-FORUMにおける議論
2chスレ:chakumelo
の続き
2
(1): イモー虫 2014/05/01(木)08:28 ID:Eb9wirFLO携(1/2) AAS
>>1
ありがとう
3
(1): イモー虫 2014/05/01(木)08:34 ID:Eb9wirFLO携(2/2) AAS
反論テンプレに追加

ルールが間違っているわけだから解禁しなきゃな(皮肉)
ルールを破った時にルールが間違っていると吠えるやり方はハシシタくんの真似かな?恐ろしいロジックだよね。ルールを破ってもなんでもありになるwww下痢は在日か?

■論理のすり替えのプロ下痢晋三「国会でiPad解禁も」小松一郎長官の携帯電話持ち込み問題で言及
外部リンク:2hk.mobi
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■ネトサポ「有事に強い自民(キリッ」

■福島原発の核燃料取り出し技術を募集中「専門家でも手に負えないから一般人の知恵をお借りしたい(キリッ」
省1
4
(1): イモー虫 2014/05/02(金)18:29 ID:MDm/pz/wO携(1/3) AAS
AA省
5
(1): イモー虫 2014/05/02(金)22:44 ID:MDm/pz/wO携(2/3) AAS
■スレのメモ分割?
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#1 [@どうなの!?] 14/5/2 22:07 N07B
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
#1 [@どうなの!?]
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
14/5/2 22:07 N07B
#2 [@どうなの!?]
わかりゅ
省48
6: イモー虫 2014/05/02(金)22:45 ID:MDm/pz/wO携(3/3) AAS
■スレのメモ分割?
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#15 [@どうなの!?]
暇つぶしだからね。
14/5/2 22:20 iPhone
#16 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
誰かがいもさんの話題出すからほらきたww
14/5/2 22:21 S007
#17 [イモー虫]
省49
7: イモー虫 2014/05/03(土)04:47 ID:Nby28TORO携(1/11) AAS

8
(1): イモー虫 2014/05/03(土)04:51 ID:Nby28TORO携(2/11) AAS
■新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は表現の自由と戦いながら(『合法的に作成されたものは、なにがなんでも規制しちゃいけない』とも吠えている)こんな事をほざいていました
2chスレ:news2
>いくらでも喚きたいだけ喚いて下さい。
>こちらは、いくらでも譲歩しますよ。
2chスレ:news2
>表紙自体がもはや有害なのですよ!
>最近の若い人は知らないかもしれませんが、昔はポルノ映画のエロ看板が街中にバンバン立っていたのです!
>同じように不特定多数が利用するコンビニに、中出し祭りだの、尻穴狂想曲だの、爆乳印象派だの、そんな物を並べてはダメなのです!
■どうやらこのような削除依頼をしたニフラムくん視点では『ルール違反』は『合法的に作成されたもの』に『該当しない』ようですね
2chスレ:news2
省33
9: イモー虫 2014/05/03(土)05:45 ID:Nby28TORO携(3/11) AAS
新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は犯罪者で、尚且つ支離滅裂KINGなので俺様以外は相手にしないようにおねがいしますwww
■証拠
2chスレ:chakumelo
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
10: イモー虫 2014/05/03(土)06:49 ID:Nby28TORO携(4/11) AAS
テキストメモの一番下から八番目を以下に改訂

実際は昔から『見た目判断(タナー分類)での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先は全て児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止
■外国で起きた冤罪事件に対して日本も同じ運用形態である事を解説
外部リンク:d.hatena.ne.jp
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
外部リンク:d.hatena.ne.jp
11
(1): イモー虫 2014/05/03(土)06:51 ID:Nby28TORO携(5/11) AAS
保存位置を悩み中の長文
――――――――――――――――――――
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らなすぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
外部リンク[html]:www.sanae.gr.jp

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
外部リンク:d.hatena.ne.jp
外部リンク:d.hatena.ne.jp
省11
12: イモー虫 2014/05/03(土)07:05 ID:Nby28TORO携(6/11) AAS
『18歳以下』には『18歳が含まれてしまう』わけだが
児童を保護する系統の法令では『18歳は保護対象ではない』
勘違いされがちだが、『現役の高校生※現役の高校生18歳は普通に生きていたら普通に存在する』でも18歳になってれば保護対象にはならない
肩書きでボーダーが引かれてるわけじゃなくて、年齢でボーダーが引かれてるからね
まあ
実際は何年も前から『タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決』という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している
以下の抽出した辺りの『アグネスvs奥村徹弁護士(児童ポルノ罪関連の専門家)』を参照にして欲しい
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は必要ないことになっていて
省1
13: イモー虫 2014/05/03(土)07:08 ID:Nby28TORO携(7/11) AAS
LINEによる被害(1000件越え)>>>>>>>>>>>>【鋼鉄製の壁】>>>JKお散歩による被害(数件)>>>出会い系による被害(極稀)>>>着エロ被害(極稀)

LINE規制マダー?結局マスゴミも政府も金(広告=CM、携帯キャリアからの収入)のために児童を放置にするロリコンモンスターwww
■LINE等の無料通話アプリによる47都道府県性的被害総数1678件。最多は神奈川、二位愛知、三位東京、四位大阪、五位北海道
外部リンク:d.hatena.ne.jp
>県警幹部は「出会い系サイト規制法では、児童と異性交際や性行為をすることを求める書き込みを禁止しているが、スマートフォンの無料通話アプリは規制の対象外。児童との新たな出会いの場の温床となっている」と指摘する。
【補足】
愛国政権であるハズの下痢内閣がLINEを愛用www
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
14: イモー虫 2014/05/03(土)16:06 ID:Nby28TORO携(8/11) AAS
■現時点の『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の内容を保管/分割1
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に
有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
省29
15: イモー虫 2014/05/03(土)16:11 ID:Nby28TORO携(9/11) AAS
続き/分割2
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
(両罰規定)
省26
16
(1): イモー虫 2014/05/03(土)16:18 ID:Nby28TORO携(10/11) AAS
続き/分割3
(検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるものとする。
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
省5
17: イモー虫 2014/05/03(土)19:03 ID:Nby28TORO携(11/11) AAS
テキストメモの一番下から七目を以下に改訂

人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪

省2
18: イモー虫 2014/05/04(日)00:23 ID:yc+aJC9vO携(1/3) AAS
被害者をダシにしている点でおまえらは規制派と変わらんぞ

■キモヲタ『“法律の趣旨に合わない”から規制は不当』

■キモヲタ『二次元が検討事項から消えたぞ。ワーイワーイ
“三次元なんてどーでもいい=戦いは終わった”から安心した』
   ※ただしまだ改定案は衆議院のホムペに載っていない

■裁判所『“児童ポルノ罪に被害者なんて見えてねー”がら』
外部リンク:d.hatena.ne.jp
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる

改正案でもこの欠陥は直ってねーぞ
省1
19
(1): イモー虫 2014/05/04(日)00:34 ID:yc+aJC9vO携(2/3) AAS
【保存位置…Saved Pages】追加
?Tケータイ
slot-r.com/ssmobile/
?Tブラウザ
w021.q.fiw-web.net/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30
■P2ndG/図鑑
cano-lab.org/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30&_ucb_u=www.mhp2g.com/book/
■P2ndG/装備
cano-lab.org/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30&_ucb_u=www.mhp2g.com/weapon/
■P2ndG/調合
省3
20
(1): イモー虫 2014/05/04(日)17:59 ID:yc+aJC9vO携(3/3) AAS
合法化くんへの反論
ミュージックビデオ(May Jとか他にも探せばあるんじゃねーかな)とかバラエティ番組にたまに児童の入浴場面(芸能人自身の昔の映像とか芸能人自身の子供とかの)とか出るけど
あれの他人による単純所持にも合理性があると言いたいのか?
『他人が、他人のガキの、そのような映像を、持つ事に、合理性がある』なら、『撮影された経緯が合法なら誰であれ、持っていて構わない=合法』という事になるが(まぁ、そうした場合“誰がいつどこで撮影したか証明”しなきゃならないが、
現実は被写体の特定は不要だ)
それが嘘だった場合キミや高市早苗はどう責任を取るの?
そもそも撮影された経緯が児童ポルノの該当性や処罰性に影響を及ぼすというなら商業的なもの(写真誌のカメラマンは“赤の他人”だもんね)は完全にアウトでなきゃならないし、
生徒に妻の出産場面を見せても咎められない事になるが、現実はそうではないよね
一般人視点の合理性だけで法律を語るのいい加減やめてくんね?
キミ、高市早苗本人か関係者だよね?間違いなく。
省1
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