[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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716(1): (ワッチョイ) 2017/10/07(土)04:49 ID:znNQtcwQ0(1/3) AAS
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
【その構成員たる委員には、警察の職務経験を有する者は排除され】、社会各界の有識者が充てられることとされていること等にかんがみ、
省8
717: (ワッチョイ) 2017/10/07(土)04:50 ID:znNQtcwQ0(2/3) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである
3 地方警察関係
以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
718(1): (ワッチョイ) 2017/10/07(土)05:32 ID:6vwACIn60(1) AAS
道路交通法には、緊急車両の優先(40条・41条の2)が規定されていますが、歩行者はその対象ではありません。
横断歩道上では歩行者等(38条)とあり自転車も含まれるが、緊急車両を優先させる義務がある。
故意で悪質な場合、上記の上、公務執行妨害の罪が科せられる。
結果損害が発生した場合、その責任も科せられる可能性がある。
719: (ワッチョイ) 2017/10/07(土)09:35 ID:znNQtcwQ0(3/3) AAS
>>718
緊急車両が歩行者ではなく一般車と事故を起こした場合もそれなりに責任を問われるだろうに
720: (ワイモマー) 2017/10/07(土)12:42 ID:zLEbQz8dM(1) AAS
故意で悪質な場合だけであり、緊急車両といったって、事故起こしたら普通に双方の責任が問われるだろ。
721: (ワッチョイ) 2017/10/07(土)19:48 ID:M82yM4sW0(1) AAS
>>716 長〜い ただ警察法においてはまでは読んだ
722: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)07:40 ID:sL9WZchY0(1/11) AAS
結局、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して
道交法38条に従って必ず停まれなんて考えも、そう考える奴らの勝手な歪曲かつ拡大解釈でしかない!
723: (オッペケ) 2017/10/08(日)11:47 ID:w5Ms/f9Ur(1) AAS
警察いたらビビって止まるんでしょ 知ってる
724: (ワイモマー) 2017/10/08(日)12:16 ID:NNCUCcW8M(1/2) AAS
世の中には、変な人が居るって分かるスレですね。スパムスパム。
725(1): (ワッチョイ) 2017/10/08(日)12:44 ID:a/3U4G350(1/6) AAS
結局、横断歩道では、緊急でもない限り一般人の我々は止まって、歩行者の横断を妨げてはならない。
緊急車両でさえ、交差点や横断歩道で安全が確認できない場合は、一時停止や徐行で通過する。
横断歩道の付近に居るのに、「渡らないだろう」と決めつけて止まらないのは、危険極まりない行為で犯罪者だ。
726(1): (ワッチョイ) 2017/10/08(日)13:22 ID:sL9WZchY0(2/11) AAS
>>725
見通しの悪い交差点で民家の高い塀の物陰から歩行者がいつ飛び出してくるかもわからないところでは
歩行者の保護のため、キミは必ず一時停止してるのか?
727: (ワイモマー) 2017/10/08(日)13:25 ID:NNCUCcW8M(2/2) AAS
また、スパマーが絡んできたよ。
728: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)13:28 ID:sL9WZchY0(3/11) AAS
答えられないならスルーしろタコ
729(1): (ワッチョイ) 2017/10/08(日)13:49 ID:a/3U4G350(2/6) AAS
物陰(死角)となる物を側方と言える距離で通過する場合は、最徐行や一時停止するよ。
2項には該当されないだろうけど、同じ危険性があるのだからそうするべき。
側方と言えない距離だと「停止できる速度」で注意しながら通過するよ。
730(1): (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:01 ID:sL9WZchY0(4/11) AAS
>>729
なぜ必ず一時停止するという選択をしないで
徐行で対応しようとするの?
731: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:06 ID:a/3U4G350(3/6) AAS
これこそよくあるケースだが、
対向が渋滞などで2項(のような)場合は一時停止するべき。
側方ではないが渡ってきたら危ないと思う時は、徐行で通過するべき。
すでに渡り始めている歩行者の存在すら、わからないのですから。
732: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:09 ID:sL9WZchY0(5/11) AAS
結局、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して
道交法38条に従って必ず停まれなんて考えも、そう考える奴らの勝手な歪曲かつ拡大解釈でしかない!
733(2): (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:16 ID:a/3U4G350(4/6) AAS
>>730
そうだね、危険性は変わらないから本来は一時停止するべきであると思う。
だが、現実は最低限のモラルがあり、「飛び出しすように」横断してきたら危ないのは当然。
2項は、現時点で横断を開始している歩行者すら分からない状況のこと。
横断歩道上で止まらせる事は本来あってはならない危険な状況だからだ。
ただ、通学路や登下校の時間帯は容易に危険が考えられる為、一時停止が妥当でしょう。
734: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:23 ID:f7AmJY2w0(1/3) AAS
>>733
ID:sL9WZchY0の相手なんて、するだけ無駄だぞー
735: (ワッチョイ) 2017/10/08(日)14:28 ID:sL9WZchY0(6/11) AAS
>>733
あなたが>733で書いた内容の大半は、横断を開始している(横断歩道に向かって歩みを進めている)場合についてのこと
されは当然のこと38条で出てくる横断しようとする歩行者である
今我々が問題にしているのは、信号のない横断歩道の近くで立ち止まった横断のタイミングを計っている人のことであり
結局、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して
道交法38条に従って必ず停まれなんて考えも、そう考える奴らの勝手な歪曲かつ拡大解釈でしかない!
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