ガーディアン・エンジェルス (914レス)
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628(2): 2011/06/09(木)15:32 ID:iVX9snTDO携(3/3) AAS
>>625
平成17年に、GAJが東京都内のあるイベントで
警備業務を行ったとの情報を得ていたので
平成18年5月5日未明
神戸市中央区内のとある施設内に於いて、
特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルスの理事であられる森田氏に対し
「警備は、やったらアカン。」と直接、目の前で、口頭で告げました。
にも、かかわらず、
平成18年、19年と、その同じイベントでの、警備の違法操業を続けた。
――――――
省10
629(2): 2011/06/10(金)00:10 ID:rVRn+CuG0(1) AAS
>>628
625です。
お話はよく分かりました。
ありがとうございます
637(11): 2011/06/11(土)06:06 ID:8Qco4azI0(2/2) AAS
>>628
ほかの事案の件は私怨が入ってるようなので本当かどうかは当事者には解らないが、現役としては聞き捨てならない事例があるので書きます。
「警備業法 第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう」
この条件に該当してる?、
法的な 需要という言葉には、「営利活動」とか、「経済活動」という意味を指し示しているので、
ボランティア、つまり他人のためであっても、無償で行われている場合には、これに該当はしません。つまり、警備員ではありません。
つまり、警備業法による警備業務の定義は“他人の需要に応じて営業として行われる業務”です。なので例えば自社の社員が行う守衛や、ボランティアで行われる警備は法律的には警備業とはいえません。
駐車場誘導員でも他人(他社)の需要により営業(対価受領)として行われていないものは、警備業法による警備業には該当致しません。
省7
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