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悪質リフォーム業者は集団買春で有名な会社 (1001レス)
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914
: 2013/11/22(金)09:56
ID:ZdkBrlAg0(20/42)
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914: [sage] 2013/11/22(金) 09:56:15.60 ID:ZdkBrlAg0 (参考) 国家公安委員会規則第8号 犯罪捜査規範 (抜粋) (被害届の受理) 第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。 2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。 (犯罪事件受理簿) 第62条 犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。 (告訴、告発および自首の受理) 第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。 第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。 (告訴事件および告発事件の捜査) 第67条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。 (1)ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。 (2)当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。 (着手報告) 第76条 警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。 (着手に関する判断) 第77条 捜査の着手については、犯罪の軽量および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない。 注)「被害届」も実質は捜査依頼と同じだが、刑事訴訟法に基ずく「刑事告訴」や,「刑事 告発」とは各段にニュアンスが異なる。そのあたり見てください。 なお,「被害届」と「刑事告訴」は、(直接の)被害者(代理人等も)でない とできない。これに対し「刑事告発」は何人も可。 http://uni.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1120006995/914
参考 国家公安委員会規則第8号 犯罪捜査規範 抜粋 被害届の受理 第61条 警察官は犯罪による被害の届出をする者があつたときはその届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わずこれを受理しなければならない 2 前項の届出が口頭によるものであるときは被害届別記様式第6号に記入を求め又は警察官が代書するものとするこの場合において参考人供述調書を作成したときは被害届の作成を省略することができる 犯罪事件受理簿 第62条 犯罪事件を受理したときは警察庁長官以下長官というが定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない 告訴告発および自首の受理 第63条 司法警察員たる警察官は告訴告発または自首をする者があつたときは管轄区域内の事件であるかどうかを問わずこの節に定めるところによりこれを受理しなければならない 2 司法巡査たる警察官は告訴告発または自首をする者があつたときは直ちにこれを司法警察員たる警察官に移さなければならない 第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においてもその趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは本人から補充の書面を差し出させまたはその供述を求めて参考人供述調書補充調書を作成しなければならない 告訴事件および告発事件の捜査 第67条 告訴または告発があつた事件については特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに次に掲げる事項に注意しなければならない 1ぶ告中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか 2当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか 着手報告 第76条 警察官は犯罪があると思料するときは捜査の着手に先だち順を経て警察本部長または警察署長に報告しその指揮を受けなければならないただし急速を要する場合においては必要な処置を行つた後すみやかに報告するものとする 着手に関する判断 第77条 捜査の着手については犯罪の軽量および情状犯人の性格事件の波及性および模倣性捜査の緩急等諸般の事情を判断し捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない 注被害届も実質は捜査依頼と同じだが刑事訴訟法に基ずく刑事告訴や刑事 告発とは各段にニュアンスが異なるそのあたり見てください なお被害届と刑事告訴は直接の被害者代理人等もでない とできないこれに対し刑事告発は何人も可
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