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【働き方改革】副業する人の労働時間、見直しを議論 厚労省 (51レス)
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ラテ ★
2018/07/17(火)20:02
ID:CAP_USER(1)
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1: ラテ ★ [sage] 2018/07/17(火) 20:02:17.72 ID:CAP_USER 厚生労働省の有識者検討会は17日、副業をする人の労働時間の管理の見直しについて議論を始めた。現行法の規定では合算している、複数の企業で働く人の労働時間を別々の管理にするかが焦点になる。長時間労働を招く可能性もあるため、同省は有識者の意見を踏まえて慎重に検討する。 現行の労働基準法では事業所が異なっても、労働時間は通算するとの規定がある。ある人が1日の所定労働時間が5時間のA社と、同4時間のB社で働くと、B社で法定労働時間(1日8時間)を超える。このためB社は1時間分の割増賃金を支払わねばならない。 これが副業の足かせになるとの指摘がある。また、本業と副業先の企業が互いの労働時間を正確に把握することも難しい。17日の検討会では委員から「現状では労働者の自己申告に頼らざるを得ない」との意見が出た。 しかし通算をやめると働き過ぎが増える懸念がある。6月末に成立した働き方改革法では、年720時間までの残業時間の上限規制の導入が決まった。長時間労働をなくそうという政府の動きと逆行する可能性もある。 厚労省によると、米国は労働時間を通算する規定がないがドイツやフランスは通算している。 2018年7月17日 18:30 日本経済新聞 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO33064650X10C18A7EE8000 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1531825337/1
厚生労働省の有識者検討会は日副業をする人の労働時間の管理の見直しについて議論を始めた現行法の規定では合算している複数の企業で働く人の労働時間を別の管理にするかが焦点になる長時間労働を招く可能性もあるため同省は有識者の意見を踏まえて慎重に検討する 現行の労働基準法では事業所が異なっても労働時間は通算するとの規定があるある人が日の所定労働時間が時間の社と同時間の社で働くと社で法定労働時間日時間を超えるこのため社は時間分の割増賃金を支払わねばならない これが副業の足かせになるとの指摘があるまた本業と副業先の企業が互いの労働時間を正確に把握することも難しい日の検討会では委員から現状では労働者の自己申告に頼らざるを得ないとの意見が出た しかし通算をやめると働き過ぎが増える懸念がある月末に成立した働き方改革法では年時間までの残業時間の上限規制の導入が決まった長時間労働をなくそうという政府の動きと逆行する可能性もある 厚労省によると米国は労働時間を通算する規定がないがドイツやフランスは通算している 年月日 日本経済新聞
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