[過去ログ] 【EC】公取委、アマゾンに立ち入り 不当な「協力金」要求容疑 (297レス)
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87: 2018/03/15(木)17:59 ID:NMDz9Y0A(1/16) AAS
>>1
アメリカでも反トラスト法適用の声は根強いが、要件が厳格すぎる

条文を読むと分かるとおり、日本の独禁法はやる気になれば適用できる

行為それ自体が競争手段として不正である(不正手段)
行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある(反競争性)

結局のところAmazonの特定業種での反競争性は強く、独占的状態み満たしている
89: 2018/03/15(木)17:59 ID:NMDz9Y0A(2/16) AAS
>>1

外部リンク[html]:www.jftc.go.jp

 独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。
この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由
に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく機能していれば,事業者は,
自らの創意工夫によって,より安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとします
し,消費者は,ニーズに合った商品を選択することができ,事業者間の競争によって,
消費者の利益が確保されることになります。このような考え方に基づいて競争を維持・促進
する政策は「競争政策」と呼ばれています。
 また,独占禁止法の補完法として,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制
省9
92: 2018/03/15(木)18:03 ID:NMDz9Y0A(3/16) AAS
Amazon seeks to settle EU antitrust e-book investigation: source
外部リンク:www.reuters.com

The EU competition watchdog opened an investigation into the case in June last year, saying Amazon’s e-books contracts with publishers giving it terms as good as those for its rivals may make it difficult for other e-books distributors to compete.

The focus is on Amazon’s e-books in English and German. The company is the biggest e-book distributor in Europe, while the market is growing rapidly.
94: 2018/03/15(木)18:08 ID:NMDz9Y0A(4/16) AAS
>>1
EU to decide Amazon tax break case: sources
October 3, 2017
外部リンク[html]:phys.org

If confirmed, a ruling against Amazon would come a year after the EU decided that US
tech icon Apple had received similar favourable tax terms and ordered it to repay 13
billion euros ($14.5 billion) in back-taxes to Ireland.

A decision against tech giant Amazon would also land a few months after the EU slapped
Google with a record 2.4-billion-euro ($2.8-billion) fine for illegally favouring its shopping
service in search results.
95
(1): 2018/03/15(木)18:14 ID:NMDz9Y0A(5/16) AAS
>>93

Amazonのために国が存在してるわけではない

>>90

Amazonを独禁法で分割させる方法論は無いことはない

例えば楽天がアマゾンより安値で買えるようにしたとする
もしそれでもアマゾンがその値下げに付き合わずに対抗手段を出さないと仮定する
それでも市場シェアに全く変化がなく価格が上値固定されるなら、独占状態であり
競争が必要ということを意味する
97: 2018/03/15(木)18:21 ID:NMDz9Y0A(6/16) AAS
>>96

何が独自理論だ?
99
(1): 2018/03/15(木)18:26 ID:NMDz9Y0A(7/16) AAS
以下の条件と市場シェアが50%以上が認められるなら独禁法として立件すべきだ

5あなたの1票は無駄になりました2018/03/15(木) 12:26:58.92ID:0yOAPFCV0
正直そんな事するなら他の通販サイトに数%〜数十%安く出品した方が…とも思ったが、目につかないのは確かにあるからなぁ…。
101
(1): 2018/03/15(木)18:31 ID:NMDz9Y0A(8/16) AAS
外部リンク[html]:www.jftc.go.jp

民事的救済制度の整備の背景
 現在,我が国は,経済のグローバル化,国民のニーズの多様化,情報技術(IT)の発達等
の経済環境の変化に対応して,内外に一層開かれ,事業者の創意工夫が最大限に発揮される
自由で魅力ある市場を創出するとともに,活力ある豊かな経済を実現していくことが求めら
れています。

 このため,国際的に開かれ,自己責任原則と市場原理に立つ公正で自由な経済社会として
いくことを基本として,規制改革をはじめとする抜本的な経済構造改革が進められています。

 このような経済構造改革を進めていく上で,経済活動の基本ルールである独占禁止法が遵
守されること及び同法違反行為が排除・抑止されることに加え,同法違反行為による被害者
省13
102: 2018/03/15(木)18:40 ID:NMDz9Y0A(9/16) AAS
>>1 >>99 >>101

差し止め請求訴訟だけに限定するなら、裁判の申立て手数料1000円からできるはずだ
(電話で裁判所に確認するように)

弁護士代を払わなくても、申立時の手数料はスクリーニングもかねてるから
裁判所にいって申立書を渡すと、書記官が目を通す
105: 2018/03/15(木)19:03 ID:NMDz9Y0A(10/16) AAS
>実際不利益を被った下請けに損害賠償が支給された例はありますか?

アマゾンジャパンに対しての下請け法適用があるかは知らないが
下請け法も適用可能だとは思われる

売り手にも規約があるはずで、実質上契約となり「事実上下請け」と認められ、被害があるなら
通報するか、民事の申立をすると良い(申立書の様式は最寄りの裁判所のサイトか、
図書館でハウツー本を借りて参考にすれば個人でも書けないほどではない)
115: 2018/03/15(木)21:11 ID:NMDz9Y0A(11/16) AAS
>アマゾンジャパンは、資本金的に中小企業になるので
>下請け法適用は無理

外部リンク[html]:www.jftc.go.jp

資本金1000万円以下(個人含む)は問題なく下請け法適用だろう

外部リンク:tenshoku.mynavi.jp
事業内容
2億種を超える和書、洋書、CD、DVD、PCソフトウェア、ゲーム、エレクトロニクス、
文房具・オフィス関連用品、ホーム&キッチン、おもちゃ&ホビー、スポーツ、ヘルス&ビューティー、
コスメ、時計、ベビー&マタニティ、アパレル&シューズ、ジュエリー、食品&飲料などの商品
を取り扱う総合オンラインストアの運営サポート。
省6
126
(1): 2018/03/15(木)21:57 ID:NMDz9Y0A(12/16) AAS
>>1

アマゾンジャパン(資本金1000万円)の被害者が取るべき対策

独禁法抵触の要件はカルテルより、私的独占や下請法で検討すると良いだろう

差し止め請求訴訟だけに限定するなら、裁判の申立て手数料1000円からできるはずだ
(電話で裁判所に確認するように)

弁護士代を払わなくても、申立時の手数料はスクリーニングもかねてるから
裁判所にいって申立書を渡すと、書記官が目を通し最低限の体裁は整う
省6
127
(3): 2018/03/15(木)22:24 ID:NMDz9Y0A(13/16) AAS
>>126
訂正

アマゾンジャパン(資本金1000万円)の被害者が取るべき対策

独禁法抵触の要件はカルテルより、私的独占(優越的地位の濫用)で検討すると良いだろう

差し止め請求訴訟だけに限定するなら、裁判の申立て手数料1000円からできるはずだ
(電話で裁判所に確認するように)

弁護士代を払わなくても、申立時の手数料はスクリーニングもかねてるから
裁判所にいって申立書を渡すと、書記官が目を通し最低限の体裁は整う
省6
128: 2018/03/15(木)22:28 ID:NMDz9Y0A(14/16) AAS
>>127

下請法は適用不可、そのため私的独占(優越的地位の濫用)の線が良いだろう

後は競争の実質的制限もあり得るだろう
129: 2018/03/15(木)22:40 ID:NMDz9Y0A(15/16) AAS
>>127

申立書を書く前に、適合するものがあるか確認すべきだ

外部リンク:ja.wikipedia.org不公正な取引方法

共同の取引拒絶
その他の取引拒絶
差別対価
取引条件等の差別取扱い
事業者団体における差別取扱い等
不当廉売
不当高価購入
省8
130: 2018/03/15(木)22:53 ID:NMDz9Y0A(16/16) AAS
独占的状態の規制に抵触すると排除措置命令(株式売却)の構成要件を満たす

外部リンク:ja.wikipedia.org独占的状態の規制

「独占的状態」の成立要件
「独占的状態」の成立要件は、独占禁止法第2条第7項で定められている。

条文の要点を整理すると、(1) 問題となっている事業分野の規模が1000億円以上、
(2)当該事業分野における上位事業者1社のシェアが50%以上又は上位事業者2社
のシェアが75%以上、(3)新規参入が著しく困難であり、(4)上位事業者の相当期間
にわたる過大な利益率又は過大な販売費・一般管理費等の徴表から、競争が著しく
抑圧されている状態にあると認められる場合に、当該事業分野の独占的状態は成立する[1]。
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