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【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 (1002レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 167人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/
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205: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:12:46.74 ID:H9WBoAgH >>202 >>【点けなければならない灯火は、10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】 > ↑ >100%間違ってる ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ↓道路交通規則そのものなのに、何処が間違ってる事にしたんだ?キチガイwwwwwwwww "令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯" "デジタル大辞泉 デジタル大辞泉 ゆう・する〔イウする〕【有する】 読み方:ゆうする [動サ変][文]いう・す[サ変]持つ。持っている。所有する。「石油資源を—・する国」「可能性を—・する」" https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B 【有する】の意味は【持つ、持っている、所持、所有】だから、 【点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認する事ができる光度/性能を持っている前照灯】 と全く同じ意味だから、100%間違ってんのはお前だバーカwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/205
206: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:14:59.72 ID:H9WBoAgH >>203 ついに誤魔化す事さえ出来なくなったかwwwwwwwwwwwwwww >点滅は法令規則に関係ない 点滅は法令規則に関係ないけど、点滅は法令規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に違反ニダ! つまり、法令規則に存在しねえ点滅を、道路交通規則で類推解釈してんだよなあwwwwwwwwwwwwwww 法令規則にない「灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅」を、類似した別の法令規則「軽車両の灯火」に類推解釈して違法だと言ってんのがお前だぞバーカ↓www >自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか? >点滅のみの点灯では守られない。 >点けなければならないのは光度を有する灯火だ。 >光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676 点滅させる事は法令規則に規定が無いから違法ではないが、前照灯を点滅させると違法だと類推解釈したのは「点滅」だからだとお前はハッキリ言ってんだからよ↓ >法令規則(笑)に規定されていない点滅ライトは法令規則に関係ない >前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・ >白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 >光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 規定に存在しない点滅は「点いたり消えたり」の「消えたり」の時に道路交通規則の「白色又は淡黄色」と「光度を有する」に類推解釈して違反だとなwww >性能が消えるんじゃない。 >灯火が消えるんだ。 >それに伴い性能もなくなる。 >性能を有する灯火が無くなるんだからね。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/850 性能を有する前照灯が消滅したり出現したりするんだもんなあwwwwww 性能を有するダイナモライトが消滅したり出現したりするんだもんなあwwwwwwwww ホント、キチガイの考えることは摩訶不思議だよなあw ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/206
207: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/06/27(火) 05:24:56.31 ID:H9WBoAgH >>204 >今のところ点滅灯は「自転車の運転者が前方を十分に視認することができる」ことを証明できないのだよ ザンネン!!!(W 残念なのはお前の頭だキチガイwww "現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。" 【現在の法令規則は、灯火の点滅の有無に関係なく(点滅であっても非点滅であっても)、自転車の運転者が前方を十分に視認出来るように規定を定めている】と警察庁が断言してんだろwww つまり、現在の法令規則上は、点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認出来るように規則が作られて規定されてるって事なんだから、道路交通規則そのものが【自転車の運転者が前方を十分に視認することができる】事を証明してんだろうがバーカwww 自転車灯火の点滅は現在の法令規則上で認められているって事、即ち、点滅か非点滅かは道路交通規則で絶対に違反とはならず、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認する事が出来る性能を持つ前照灯」を点滅で点けるか非点滅で点けるかは個人の自由だwwwwww 自転車前照灯の点滅は無条件で合法なのだからなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1686266382/207
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