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【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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880
: 2019/06/27(木)08:06
ID:qRp0oM6P(3/58)
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>>868
ID:yRSYU/Si
2chスレ:bicycle
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880: [sage] 2019/06/27(木) 08:06:54.75 ID:qRp0oM6P >>868 【光度(性能)を有している】と言ってるから、灯りとは灯火器なんだよな?www そして【灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない】と言ってるから、灯火=灯りとは前照灯って事だろwww 【点く】のは灯火器だからなwww 691 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/18(月) 07:48:32.57 ID:yRSYU/Si 夜間、道路において公安委員会が定める灯火(=灯り)点いていなければ、義務を果たしていることにはならない。 公安委員会が定める灯火(=灯り)は、光度(性能)を有しているものだ。 では、どんな光度(明るさ)でもいいかというとそうではない。 10m先の障害物を確認できる光度(明るさ)でなければならない。 その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは、規則に違反する。 つまり、違法となるのだ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/691 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/880
光度性能を有していると言ってるから灯りとは灯火器なんだよな? そして灯火灯り点いていなければ義務を果たしていることにはならないと言ってるから灯火灯りとは前照灯って事だろ 点くのは灯火器だからな ツールド名無しさん 月 夜間道路において公安委員会が定める灯火灯り点いていなければ義務を果たしていることにはならない 公安委員会が定める灯火灯りは光度性能を有しているものだ ではどんな光度明るさでもいいかというとそうではない 先の障害物を確認できる光度明るさでなければならない その光度を有していたり有さなかったりする点滅のみでは規則に違反する つまり違法となるのだ
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