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【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】 (1002レス)
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358
: 2019/06/18(火)10:52
ID:TgK9KCYT(1/3)
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>>286
>>288
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358: [] 2019/06/18(火) 10:52:05.71 ID:TgK9KCYT >>286 >そのJIS規格には点滅モードの規定はなく、常時点灯のみ規定されているよね。 >何故だかわかるか? JIS C 9502::2008では自動車では禁止されているから認めていないと明示されているな┐(´ー`)┌hahahahaha https://i.imgur.com/oGVuwoB.png >>288 >灯火を規定しているのと、」灯火器を規定してるのとの違いだ。 施行令 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 「それぞれ当該各号に定める灯火」と同じ規定の同じ文節なのに、 自動車と自転車では「灯火」の意味が違うと言いきりやがったよコイツ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 「道路を有効するとき」も自動車と自転車で意味が違うとも言ってるしなぁ┐(´ー`)┌ おまえどんだけ発狂してるんだよ┐(´ー`)┌hahahaha そしてここまで出鱈目な解釈を行わなければ点滅痴呆論(笑)が成り立たないのだものなぁ┐(´ー`)┌ どんだけ無謀な主張してんだよお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/358
その規格には点滅モードの規定はなく常時点灯のみ規定されているよね 何故だかわかるか? では自動車では禁止されているから認めていないと明示されているなー 灯火を規定しているのと灯火器を規定してるのとの違いだ 施行令 第十八条 車両等は法第五十二条第一項前段の規定により夜間道路を通行するときは 次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない それぞれ当該各号に定める灯火と同じ規定の同じ文節なのに 自動車と自転車では灯火の意味が違うと言いきりやがったよコイツー 道路を有効するときも自動車と自転車で意味が違うとも言ってるしなぁー おまえどんだけ発狂してるんだよー そしてここまで出鱈目な解釈を行わなければ点滅痴呆論笑が成り立たないのだものなぁー どんだけ無謀な主張してんだよお前ー
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