[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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9(1): 2018/10/24(水)00:28:55.79 ID:B1AfooI3(5/20) AAS
2chスレ:bicycle
何が 「はいダウトー」 だwww
根拠を書いてあげてやっていたのに、無視して 「はいダウトー」 wwwwww
間抜けすぎwwwwwwwwwwww
74(2): 2018/10/25(木)18:41:38.79 ID:eanfwRN5(9/10) AAS
>>72
お前は道路交通法第52条を読んだことあるか?
「政令で定めるところにより」「つけなければならない」とあるだけで、そこにはどのような状態が点いている状態かなんてのは規定されていない。
政令で定められたものを点ければ点けたことになる。
だから、点滅について定められていれば、点滅していても「点いている」になるに過ぎない。
点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。
109(2): 2018/10/26(金)01:18:18.79 ID:5GaW2QEv(2/5) AAS
>>98
>>92-93
>>100
つけている時≠照射している時
法令上、点滅でも「つけている」状態とされる以上、つけている時とは照射している時のみを指すのではない
つけている⊃照射している
つけている⊃点滅している
>>101
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
>>102
省6
127(2): 2018/10/26(金)12:34:09.79 ID:jfl2RTqG(1/8) AAS
>>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌
156: 2018/10/26(金)22:20:27.79 ID:jfl2RTqG(8/8) AAS
AA省
180(2): 2018/10/27(土)13:40:55.79 ID:/JiAtAkq(7/12) AAS
>>178
> 光度を有する前照灯を点滅モードでつけているなら、
> 光度を有する前照灯じゃなくて、
> 光度を有したり有さなかったりする前照灯になるね。
ならないよ。
> 光度を有するときは合法だけど、光度を有さないときは違法だからね。
規則は「光度を有し続ける前照灯」ではないから。
>>179
> >>124は俺じゃねーし。
しらんがな。
省6
238(1): 2018/10/28(日)16:32:40.79 ID:oZSRj3oZ(3/5) AAS
>>235
誰も言って無いことをいいはじめたぞ。
妄想の世界では色々起こっているんだろうけど、
こっちではそんなこと起こってないからw
252(1): 2018/10/28(日)17:53:58.79 ID:4/CFHpub(7/12) AAS
>>245
>その主張誤りだったのを認めたくないのはわかるが
>「点滅の滅の時」や「消灯している時」は、光度を有していないから「"光度を有する"前照灯」ではない
これのどこが間違ってるんだい?
それこそ、「消えているのに光度を有する」って、禅問答かい?
499(1): 2018/11/04(日)11:01:21.79 ID:DyHRneZn(13/35) AAS
>>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww
しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
省5
627(1): 2018/11/05(月)12:47:58.79 ID:/76brYYc(10/13) AAS
AA省
744: 2018/11/08(木)09:10:35.79 ID:wQudUofi(4/15) AAS
>>732
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?
789(1): 2018/11/09(金)18:01:16.79 ID:i3xG1jQg(6/11) AAS
>>786
結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。施行令第18条でも自転車の灯火には、保安基準は適用されない。であれば、前照灯は灯火であれば何でもいいのではなく、最低限、常識の範囲で前照灯と言えるものを点けなければならない。
さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
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