[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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64(1): 2018/10/25(木)13:07:28.74 ID:eanfwRN5(4/10) AAS
>>62
>法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
政令等で定められた要件を満たすかどうかだ。
非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。
73(2): 2018/10/25(木)18:33:18.74 ID:eanfwRN5(8/10) AAS
>>71
>在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
「認められていない」って、お前の作文だろ。
道路交通法は、「政令で定められたものを点けろ」という規定であり、規定がなければ何でもOKという規定ではない。
「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
>「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
点滅モードなんて、定められてないよね。
>これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
省13
275(1): 2018/10/28(日)22:49:37.74 ID:GP+jy29v(1) AAS
>>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。
290(1): 2018/10/29(月)17:36:48.74 ID:Lysnkgum(2/5) AAS
>>289
自転車には、「走行用前照灯」なんて関係ないよね。
自転車に関係のない保安基準なんて持ち出してくるから、話がおかしな方向にいくんだよ。
自動車の場合も、道路交通法第52条との関係では、消えているときのことなんて何も関係ない。光ったときに「適当な光度」を有していればいい。
それを、「消えているときも光度を有する」なんて解釈をするから、
「点滅でも光度を有するから要件を満たすので点滅合法」なんて、頓珍漢なことを言い出すことになるのだよ。
一方、保安基準では、性能を要求しているので、光っているかいないかに関わらず、適当な光度を有する性能を有していることが求められる。光っているもののみを指すわけではない。
省1
386(2): 2018/11/01(木)18:29:37.74 ID:ERgrcV5W(2/3) AAS
>>384
「性能を有する」については?
現に性能を発揮していなくても「性能を有する」とされているんだけど?
「性能を有する前照灯」とは、ついている前照灯のことではなく、消灯している前照灯も含まれる
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