[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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128(1): 2018/10/26(金)12:40:13.72 ID:6OeMBCtT(2/5) AAS
>>127
ということは、「性能を有する」となっていない県は、点滅ではダメだということが確定だね。
223: 2018/10/28(日)15:24:47.72 ID:Ky/jD0nR(3/21) AAS
「1GHzの駆動周波数を有するCPU」で、「4k動画をエンコーディングしなければならない」
この指示に対しCPUがアイドル状態では引っかかるのは「エンコーディングしなければならない」のに「エンコーディングしていない」から
「アイドル状態のCPUは1GHzの駆動周波数を有するCPUではない」などという理由ではない
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
これに対し消灯している前照灯では違反になるのは「つけなければならない」から
消灯している前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではないから違反だ、などと言っちゃうのがトンデモ理論
262(1): 2018/10/28(日)18:39:29.72 ID:Ky/jD0nR(21/21) AAS
>>259
同じように、「消えていたら光度を有する前照灯ではない」という主張にも何の意味もないなw
本来、争点は「ついているか否か」であり、
「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
しかも間違っているというw
366(1): 2018/10/31(水)12:11:26.72 ID:dAvdrJFe(1) AAS
「性能を有する」について、
・灯火装置の場合は「性能を発揮できる」を意味する
・制動装置その他、道交法上でも「性能を発揮できる」を意味する
・灯火の場合のみ「性能を発揮している」を意味する
これがアスペの主張だからなぁw
実際、灯火か灯火装置かなんてどうでもいいんだよ
「性能を有する」は「性能を発揮している」ではない、という事実が大事なだけでね
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