[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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22(1): 2018/10/24(水)01:05:01.48 ID:FHKLFw2M(9/11) AAS
>>18
ガチで言ってる?
付き合うけど。
アルファベット⊇A
アルファベットはAだけじゃないよな?
あくまでアルファベットの中の一つがAだ
保安基準では、灯火装置として定めたものを、灯火に含めて扱っている
これは、Aがアルファベットに含まれるのと同様
だが、アルファベットはAとイコールではない
それと同じように灯火と灯火装置はイコールではない
省1
38(1): 2018/10/24(水)08:03:01.48 ID:+mWqFNyy(3/4) AAS
>>36
日本の人口は約一億二千万人である
日本に東京都が含まれるから言い換えてみる
東京都の人口は約一億二千万人である
52(1): 2018/10/24(水)19:34:07.48 ID:uBJXpTAr(4/4) AAS
童貞のくせにSEXを語る男の子が実はホモだった!!!
110(2): 2018/10/26(金)01:27:57.48 ID:5GaW2QEv(3/5) AAS
>>104
アスペ理論ではそうなのかもしれないが、法令当てはめると、定格駆動周波数が1Ghz以上のCPUを、「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」と呼ぶのだよ
>>107
法令上の「適当な光度を有する」の意味を根本から勘違いしている
>>93に書いたように法令上「、適当な〇〇を有する△△」というのは、「〇〇の状態を維持している物」を指すのではない
君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
これを認めたくないのはわかるが、まずは>>93の事実を認めような
省5
119(2): 2018/10/26(金)07:46:01.48 ID:UqXMU+g8(6/8) AAS
>>112
> 「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
「操作をした時、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってことだろ?
「操作をしなくても、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってw
お前は、制動装置の操作をしなくても三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させることができるんだなwww
すげーwすげーwww
198(2): 2018/10/27(土)17:52:44.48 ID:jIspmRjr(8/9) AAS
>>197
>え?それじゃぁ在チョン(笑)が前照灯になると強弁する「フラッシュライト(笑)」なるものは?┐(´ー`)┌
またフラッシュライトか。
点滅とフラッシュライトでは比べる対象にならないよ。
フラッシュライトでも、定められた色と光度を満たして前照灯として使えば合法だよ。
「点滅ついて定められていない」を「点滅灯について定められていない」と解釈するから、「フラッシュライトがー」なんて頓珍漢なことになるのだよ。
>一部であれ取り締まっているのであれば
「軽微な違反はいちいち警察はすべてを取り締まったりしない。」
という主張は成り立たない┐(´ー`)┌
日本語大丈夫?
省1
277(2): 2018/10/28(日)23:23:23.48 ID:cbmnvHcF(1/3) AAS
>>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
省2
326(1): 2018/10/29(月)22:35:40.48 ID:Ae+nfnpa(8/11) AAS
トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ
きっかけ
「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」
↓
「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。
自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」
↓
「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」
省8
340(1): 2018/10/30(火)00:45:55.48 ID:KCs/FztI(1/2) AAS
>>337
(灯光の色等の制限)
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
灯火等は灯火装置のことだとして、「灯火」は?
第42条では灯火装置である尾灯を「灯火」として挙げているんだけど
395: 2018/11/01(木)23:26:44.48 ID:T869R70G(4/6) AAS
>>386
> 「性能を有する」については?
> 現に性能を発揮していなくても「性能を有する」とされているんだけど?
されてないけど?
まぁ、確かに合法派の主張では、現にされているけどなwww
518(1): 2018/11/04(日)12:12:44.48 ID:tzBrkAwe(25/40) AAS
>>510
> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
いやいや、それをしているのはお前。
灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www
579(1): 2018/11/04(日)21:20:08.48 ID:rsYpSd1J(3/6) AAS
>>473
> > 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
> 光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
> 点滅は公安委員の定めるものではない。
> 規則違反。違法になる。
それだとダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解がまだ出てないな。
つまり、お前の妄想だ。
629(1): 2018/11/05(月)13:11:39.48 ID:ZY5hDs5r(3/5) AAS
>>627
道路交通法第52条、施行令第18条、各県の公安委員会規則を見ればわかることを、
関係のない保安基準を持ち出してきてグダグダ言っても無意味だよ。
夜間、自転車に乗るときは、公安委員会が定める色と光度のある「前照灯」で、前を照らそうね。
ちなみに、自転車の前照灯は、点滅禁止の規定はないけれど、「前を照らすための灯火」である必要があるので、
存在を他者に示すためにピカピカしている灯火では前照灯を点けたことにはならないからね。
800(1): 2018/11/09(金)20:12:49.48 ID:N7m92TNA(9/10) AAS
AA省
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