[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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670(2): 2018/11/19(月)16:27 ID:7PMfTrCH(6/12) AAS
>>666
>点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
省7
676: 2018/11/19(月)17:04 ID:Kulb5m1S(4/5) AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
677(2): 2018/11/19(月)17:08 ID:Kulb5m1S(5/5) AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?
君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな
「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
省3
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