[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(1): 2018/11/12(月)14:08 ID:wFhZRYAS(5/25) AAS
灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている

灯火Bをつけなければならない
→Bは点滅では「ついている」にならない

なぜ?

「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない
灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる
だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う

一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる
そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ
省2
265: 2018/11/12(月)15:55 ID:wFhZRYAS(10/25) AAS
>>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249

「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる

君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ

その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
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