[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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249
(3): 2018/11/12(月)09:09 ID:U5JUfYBC(1/11) AAS
あいかわらず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかず、
性能云々と屁理屈こねたり、自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。

道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。ましてや、装着義務とは無関係。
ちなみに、「灯火を備える」も、「明かりがある」ことを指すのであって、灯火装置そのものを指しているわけではないね。

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、夜間、道路を通行している間は、前を照らす灯りが消えていては違反となる。ただ、それだけのこと。

これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。

そもそも、公安委員会が規定しているのは、道路交通法で明かりを点けることとされているのだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。
省5
251
(1): 2018/11/12(月)10:10 ID:wFhZRYAS(2/25) AAS
>>249
点滅は法令上「ついている」
よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」

「点滅では前照灯と言えない」などと言うのは、法令及び判例のどこにも根拠のない、違法派の主張でしかない

まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ

ここで「点滅は滅の時に性能を有しない」とかアホなこと言っちゃうのが、違法派アスペ

前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる
これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる
「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw
265: 2018/11/12(月)15:55 ID:wFhZRYAS(10/25) AAS
>>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249

「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる

君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ

その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
270
(1): 2018/11/12(月)19:14 ID:Viuqu6uS(1/9) AAS
>>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。

出せないよな?
お前の妄言だから。
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