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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
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221: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 19:25:03.69 ID:LhljOLo8 >>216 > その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌ そもそも 自動車の灯火が点いていない時の規定 自転車のブレーキを作動していない時の規定 原付の原動機が動いていない時の規定 なんてないだろ? 存在しない法令にどうやって記述されているというんだ??? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/221
245: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:44:42.69 ID:XqW3sJIW 空を飛ぶ性能を有する飛行機だってぇ(w 空を飛べなきゃそりゃ飛行機じゃないよ たとえ飛行機見たいな格好でもね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/245
254: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 12:04:31.69 ID:U5JUfYBC >>251 >点滅は法令上「ついている」 それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。 >よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」 「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、 「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。 >まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ 常識だね。だから、詳細に基準を規定している自動車の前照灯は点滅は禁止しているし、自転車の前照灯の規格を定めたJISも点滅モードについては規定していない。 自転車にも、保安基準のようにこと細かく規定があり、点滅禁止の規定がないならまだしも、 「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」としか規定がなければ、常識の範囲で判断するしかないね。 1分に1秒しか光ってなければ前照灯とは言えないことくらい、バカでも分かるだろ。 >前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる >これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる それはお前の解釈だろ。 >「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw 道路交通法第52条からそう解釈するのは無理があるね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/254
349: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/13(火) 05:16:58.69 ID:CDDxQ5h6 >>312 > やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww そういうことにしたんだね。 ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。 お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/349
463: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 21:22:58.69 ID:Kkn7bpdQ >>461 > 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね だめ。 夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。 消えていてはだめ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/463
482: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/16(金) 10:39:55.69 ID:TsbU4R/p >>475 >>453 「光度がある」ではなく、「光度を有する」 消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな 君の後半に対し合法派が言っているのは、 「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」 「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/482
549: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/17(土) 01:23:14.69 ID:zcY6yxGh >>545 残念ながら、俺はそんなものを根拠にしていない。 今後も議事録を根拠にしないのでどうでもいいwww はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/549
676: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 17:04:26.69 ID:Kulb5m1S >>670 「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい? 君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/676
748: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/21(水) 20:49:41.69 ID:GXsZ+2BD >>747 >違法性阻却事由(笑)司法裁定(笑)なんてのは腹抱えて笑うところだぞ┐(´ー`)┌ >何でお前の妄想上違法になったからってそこで司法(笑)が出てくるんだよってな┐(´ー`)┌ お前が>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。 過失傷害事件の裁判だけど、 あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、 過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑) >光度を有するとは光っている状態!灯火とは放たれている光! 光度を有するとは「消えていてもいい」ってか? それは、装備規定だから言えることであって、前照灯なのに「消えていても合法」って、頭がおかしい奴の発想だね(笑) >「自転車の前照灯に限るの!他は関係ないの!」お前が無視している張本人だろ┐(´ー`)┌ そもそも、自転車の灯火には保安基準は一切適用がないからなぁ(笑) 関係ない自動車の基準、しかも極々限られた自動車にしか適用されないような規定を持ち出してこられてもねぇ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/748
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