[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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152: 2018/11/10(土)18:03:57.11 ID:VQyewAuD(3/6) AAS
前提を変えるっていうより、前提をつけ足しているといった方が伝わるかもな。
295(1): 2018/11/12(月)21:54:34.11 ID:SXvl7KpM(3/6) AAS
>>291
反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
> 点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
「滅の時」の根拠ってなんだよ?
点滅は「光度を有しない時」があるのはお前だって知ってるだろ?
373(1): 2018/11/13(火)23:13:08.11 ID:CDDxQ5h6(5/6) AAS
>>356
> お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。
> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。
> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。
> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
省6
433(1): 2018/11/15(木)09:36:56.11 ID:9XsTBgYy(1/13) AAS
>>428
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
省10
464(1): 2018/11/15(木)21:25:03.11 ID:Kkn7bpdQ(3/4) AAS
>>461
話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。
> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。
「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。
適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
省1
475(2): 2018/11/16(金)08:11:00.11 ID:cARWCi7T(1/12) AAS
>>470
>違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ
「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。
俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
485(1): 2018/11/16(金)12:02:08.11 ID:HdkljCQq(2/2) AAS
A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない
次のxを備えよ
備えるべきもの:A
Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい
A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず
省6
547(2): 2018/11/17(土)01:14:37.11 ID:zcY6yxGh(3/30) AAS
外部リンク[htm]:japan.road.jp
○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
省5
777(3): 2018/11/22(木)19:06:32.11 ID:AsRE3CEv(2/3) AAS
>>757
> その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw
お前が考える「事由」は
1.ダイナモが光度を有さないこと
2.自転車が停止すること
のどっち?
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