[過去ログ]
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
755: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/21(水) 23:10:09.25 ID:pqu44sGD >>754 追記 > ダイナモは止まっている時は違法性阻却事由になるんじゃないの? これはこの事例の話じゃなくて、お前の主張のことな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/755
756: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 00:25:29.87 ID:66RYcV8r >>754 >止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ? 右側通行については、過失は認められないなんて判示してないよ(笑) あの記事を読む限り、事故の状況は、 主婦が道路の右側を時速15キロで走行中、前からバイクが来るのに気付いて、その場に止まったところ、 自転車のライトが消えて、自転車に気付かなかったバイクが衝突してきたということだ。 で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、 自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、 主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。 一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、 つまり、事故とは直接関係がないと判示したのであって、右側を通行に過失がないなんて言っていない。 ちなみに、この裁判は過失傷害罪を問うものだから、起訴されていない右側通行の交通違反か無罪になったわけではないよ。 法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/756
757: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 07:47:28.41 ID:0WVR7N2E その前に、「事由」の意味くらい知っておいてほしいもんだw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/757
758: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 08:10:55.30 ID:IT7+iLab >>748 >お前が>>495で挙げた裁判例を見てみなよ。 >過失傷害事件の裁判だけど、 >あれが正に、法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ、ダイナモ式ライトは停止時には消灯してしまうことを理由に、 >過失=違法性がないと判断した裁判例じゃないか(笑) 「法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ」は判決の要約に含まれていない┐(´ー`)┌ 何処から持ってきたのだね┐(´ー`)┌ >光度を有するとは「消えていてもいい」ってか? >それは、装備規定だから言えることであって、前照灯なのに「消えていても合法」って、頭がおかしい奴の発想だね(笑) 装備規定だから(笑)で「有する」の意味を変えているお前が気違いなんだよ┐(´ー`)┌ >>「自転車の前照灯に限るの!他は関係ないの!」お前が無視している張本人だろ┐(´ー`)┌ >そもそも、自転車の灯火には保安基準は一切適用がないからなぁ(笑) >関係ない自動車の基準、しかも極々限られた自動車にしか適用されないような規定を持ち出してこられてもねぇ(笑) 法学を学んで道交法を理解していると自称する気違いが、その道交法の下位規定を全く見ていない┐(´ー`)┌ これは「関係ない」のではなく、お前がホラ吹きである事を示す証左そのものなのだ┐(´ー`)┌ ホラ吹きを自称して何を言いたいのだね┐(´ー`)┌ これじゃぁ馬鹿にされるために生きているようなものだな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/758
759: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 08:15:14.21 ID:IT7+iLab >>756 >で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、 >自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、 >主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。 >法学知識があれば、あの記事を読んだらこれくらいすぐに理解できるよ(笑) 在チョン(笑)の言う「法学知識(笑)」とは、判決に含まれない自己の認知バイアス(笑)を書き足す事である┐(´ー`)┌ 通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌ だが、在チョン(笑)は己の勘違いを誤魔化すために「通行とは停止時を含む」と造語してしまったので、 落としどころが無くなってしまったのだな┐(´ー`)┌ だから判決すらも捻じ曲げなければならない┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/759
760: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 08:50:06.15 ID:0WVR7N2E >>759 お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw 有るものは無い。無いものが有るwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/760
761: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 08:51:08.38 ID:0WVR7N2E 通行時の停止は通行には含まれないってかwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/761
762: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 09:12:54.17 ID:lejhudqD >>758,759 >「法が停止時に前照灯の点灯を要求しつつ」は判決の要約に含まれていない┐(´ー`)┌ >何処から持ってきたのだね┐(´ー`)┌ あの記事にある判決理由をよく読んでみなよ。 無灯火の違反を問う裁判ではないから、停止時の無灯火について違法性までは踏み込んで判断していないが、 「自転車の前照灯は停止時に点灯しないものが大半」ということを理由に 「注意義務がないから過失がない」と判断したということは、 停止時にも点灯させなければならないことを前提としたものだ。 停止時に点灯させる必要がなければ、そもそも自転車云々は必要ない。 「停止時には点灯義務がないから過失はない」と判示してるよ。 こんな簡単なことも読み取れないの? >通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌ 一時的な停止が通行に含まれるのか、停車に含まれるかどうかだな。 この裁判では、本来であれば、停止時にも灯火を点灯しなければ過失になるということを示唆しているし、 右側を走ってきて、一時停止している状態も右側通行違反になると示唆しているね。 >>495の、この記事のリンクはお前がアップしたんだろうけど、いつものオウンゴールだね(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/762
763: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 09:58:26.06 ID:Oki4yofM >>495 >自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、 >これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌ 規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね 泥などで汚れている場合も同じ だからワイパーが付いていたりする http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/763
764: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 10:49:15.91 ID:IT7+iLab >>760 >お前はないという概念は理解できるけど、有るという概念は持っていないからw >有るものは無い。無いものが有るwww 「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、 「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。 つまり、これはただの自己批判だ┐(´ー`)┌ 合法派は「そこにそういった規定は無い」と正しく認識し、 「無いのだから違法にはならない」と言っているのだ┐(´ー`)┌ >>761 >通行時の停止は通行には含まれないってかwww 法令に通行時の停止(笑)という概念は無い┐(´ー`)┌ (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて 直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/764
765: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 10:55:42.07 ID:IT7+iLab >>762 >無灯火の違反を問う裁判ではないから、停止時の無灯火について違法性までは踏み込んで判断していないが、 語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌ これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。 なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌ >こんな簡単なことも読み取れないの? 俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌ 「気違いにはそう見える」と理解できても、裁判官が気違いと同じ考えを持つとは考えない┐(´ー`)┌ >>通行時にあっても停止時に灯火の義務は無い。それは法令を読めば誰でも分かる事である┐(´ー`)┌ >一時的な停止が通行に含まれるのか、停車に含まれるかどうかだな。 「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌ >>>495の、この記事のリンクはお前がアップしたんだろうけど、いつものオウンゴールだね(笑) そうはならないね┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/765
766: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 10:58:52.56 ID:IT7+iLab >>763 >規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね これが「無灯火」で扱われないと、自転車で違反とするのは無理だね┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/766
767: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 11:43:48.55 ID:lejhudqD >>765 >語るに落ちるってヤツだな┐(´ー`)┌ >これを認めた時点でお前は何の反論も出来ないのだ。 >なぜ判決に無い「停止時も無灯火」と書き足したかの言い訳をしているだけ┐(´ー`)┌ そう言ってくると思ったよ。 でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、 停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑) >俺には在チョン(笑)のような、法令や判決を捻じ曲げるほどの認知バイアス(笑)が無いからな┐(´ー`)┌ アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑) >「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌ さぁ、どうかな。 いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/767
768: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 12:10:52.35 ID:IT7+iLab >>767 >そう言ってくると思ったよ。 >でもね、あれは、無灯火では起訴されていないから違法性を判断していないだけであって、 >停止時にも点灯する必要があることを前提として、注意義務がないから過失がないとしたものだってことは、明白だね(笑) >アスペは書いてあることしか理解できないから、そこまで読み取れないのだね(笑) 書かれていないと認めちゃってら┐(´ー`)┌お前の感想を判決に書き足すなよ┐(´ー`)┌ そんな事をしたって在チョン(笑)のダイナモ違法論(笑)は正当化できないのだからな┐(´ー`)┌ >>「停車」で明確に定義されているのだから、そこに「一時的な停止」等と言う概念は存在しない┐(´ー`)┌ >さぁ、どうかな。 また何も考えずに思いついたことをそのまま書き込んだのか┐(´ー`)┌ >いずれにしても、お前がアップした裁判例からは、停止時に前照灯を点けていなければ過失を問われるし、右側通行違反にもなると判示してることは確かだね。 在チョン(笑)が書かれていないことを書き足しちゃっただけだったな┐(´ー`)┌ そうであればいいな、が常にそこにある。それが在チョン(笑)の痴呆論┐(´ー`)┌hahaha http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/768
769: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 12:33:12.08 ID:lejhudqD >>768 >書かれていないと認めちゃってら┐(´ー`)┌お前の感想を判決に書き足すなよ┐(´ー`)┌ >そんな事をしたって在チョン(笑)のダイナモ違法論(笑)は正当化できないのだからな┐(´ー`)┌ お前がアスペで無知だから、あの記事を読んで、そこまで読み取れないだけだね(笑) 道路交通法の解釈もそうだよ。 何のために前照灯の点灯義務があるのかを考えてみなよ。 道路交通法や公安委員会規則に前照灯の定義がないからって、「点滅していても前照灯だー」なんてことにはならないよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/769
770: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 13:28:07.66 ID:IT7+iLab >>769 >お前がアスペで無知だから、あの記事を読んで、そこまで読み取れないだけだね(笑) 認知バイアスを書き足しているとの指摘に対して開き直っただけ┐(´ー`)┌ だからなぁ。俺は「何が何でも点滅は違法」なんて考えないから、 書かれていない事までそこにあるはず!いやある!とは考えもしないんだよ┐(´ー`)┌ >道路交通法や公安委員会規則に前照灯の定義がないからって、「点滅していても前照灯だー」なんてことにはならないよ。 またいつもの負け惜しみが来たな┐(´ー`)┌ 自ら「無い」と定義している時点で「点滅していたら前照灯じゃない」とは言えないのだが┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は白痴だから仕方ないな┐(´ー`)┌ ちなみに、要件≒定義なのだから、自転車の前照灯の定義は 「公安委員会が定める灯火」という規定に存在している┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は点滅違法(笑)の方便としてこれを「灯火の規則」等と言う意味不明な概念に付け替えたから、 定義が無くなってしまっただけなのだ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/770
771: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 13:56:51.28 ID:4yYbZDGm 判決に書かれていないけど、そう読み取れる! ↑ 自称、法学知識のある人の発言w http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/771
772: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 14:22:16.48 ID:lejhudqD >>770 定義と要件の区別もつかないのか(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/772
773: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 14:46:33.53 ID:IT7+iLab >>772 その要件を満たす物が前照灯となるのだから、実質「定義」そのものだな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/773
774: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/22(木) 16:10:05.95 ID:lejhudqD >>773 どうしようもないバカだな(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/774
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 15 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.258s*