[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 53人目【重罪】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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859: 2015/08/10(月)20:48 ID:cNFuMwU7(2/2) AAS
>>858
其れに、貧乏人。
860: 2015/08/10(月)21:38 ID:Nzt4/KAD(4/4) AAS
田舎者もそうだな。
光源が多い都心じゃ、あぶなっかしくて点滅なんてさせられない。
861: 2015/08/11(火)00:29 ID:hSsXhIkr(1) AAS
点灯させるだけやん。なんでそれができないの?
862: 2015/08/11(火)00:40 ID:YIDcCET9(1/3) AAS
ただの気違いか、アナーキストなんだろうなw
863
(1): 2015/08/11(火)09:54 ID:LHu/E5du(1/3) AAS
そりゃおめー、違法だと言い張ってるだけで根拠法の1つ判例の1つも提示できないからだよw
法令遵守のために常時点灯させる必要を訴えるならまだ分かるが、
個人的に違法だと結論した、点滅は許さないから止めろなんて主張がこの日本で通用する訳が無いw
864: 2015/08/11(火)11:23 ID:CCODLNUv(1/4) AAS
>>863
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
従って公安委員会の定めた光度を有していない!
省1
865
(1): 2015/08/11(火)11:56 ID:LHu/E5du(2/3) AAS
個人の解釈で違法になどなりはしないwメツノトキーは何度書き込もうと違法にはならないのだwww
866
(1): 2015/08/11(火)12:34 ID:YIDcCET9(2/3) AAS
合法と言い張ってるだけで、なんの法的根拠もないようだね。
世間様でも公的機関でも違法見解。
合法なんて書いてるHPすら存在してないwwww
867: 2015/08/11(火)16:53 ID:WtlHdVOC(1) AAS
点灯しないと迷惑でしょ
868: 2015/08/11(火)17:13 ID:CCODLNUv(2/4) AAS
>>865
点滅爺は巣に帰れ!
真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。
省4
869: 2015/08/11(火)17:37 ID:YIDcCET9(3/3) AAS
迷惑もだけど、そもそも違法だからね。
870: 2015/08/11(火)17:39 ID:rSqF+4GD(1) AAS
そろそろ点滅の時間が来るぜ
エレクトリカルサイクルパレード団の出番だ
871
(1): 2015/08/11(火)17:46 ID:/N+CyrxQ(1) AAS
要はさ、点滅=違法としたとこがこのスレの間違え。
点滅は危ない、点滅は迷惑みたいなスレにすればいいんだろうけど
そんな注意喚起的なスレではなく、違法に違いないというのはどうかと。
そうするなら、こんなスレよりも、同じ意見を持つ人間が集まって現実社会で訴えればいい。
でもそんなことをするなら、自転車の地位向上の方が先だと思うけどね。
そこが解決すれば、(自動車が侵入・駐車できない)自転車専用レーンが大きな道路でもできたり
無料駐輪場が利用しやすい場所にできる。
そんな環境になればサイクリストクラブ的な団体もできてるだろうから
ライトの問題も自然と解決する。
872: 2015/08/11(火)18:14 ID:nSFyzpAy(1) AAS
点滅のみでの夜間走行が違法って言ってんのに、わざと点滅=違法に読み替えて絡んできてるのが点滅バカ

点滅を補助灯として使うことには誰も異論言ってない
873: 2015/08/11(火)19:53 ID:CCODLNUv(3/4) AAS
>>871
点滅爺は無視するとして、それ以外の真面な人は、納得するはず。
点滅灯は前照灯ではありません。
公安委員会は前照灯に10m先の障害物が確認出来る光度を求めています。
これは、当該自治体のどんな道に於いても確認出来る事が要件と言うことです。
また、前照灯は夜間走行中は前照灯を点け続けていなければなりません。
点滅灯は滅の時に光度がゼロになります。
従って公安委員会の定めた前照灯の基準を満たしていません。点滅灯だけで夜間走行すると違法になります。
だから、メーカーも販売店も警察も点滅灯は前照灯ではないとしています。

これを簡単に書くと、
省3
874
(1): 2015/08/11(火)20:38 ID:LHu/E5du(3/3) AAS
>>866
その世間様公的機関様ですら「メツノトキー」なんて言ってないなwww
他人様の威を借りまくるけど、そこにすら法的根拠が無い無様な痴呆論w

一方、合法論には「違法とする法令が存在しない」という完璧な根拠が存在するw
これを認められないのも痴呆論者ならではw悔しかったら法令持ってきなよw
それが無い限り合法だからwww
875: 2015/08/11(火)20:56 ID:CCODLNUv(4/4) AAS
>>874
点滅爺は巣に帰れ!
点滅灯は、点いたり消えたりしている。
点いて時に合法でも消えている時には違法!従って全体を通しては違法!
何故なら、点滅灯は滅の時に光度ゼロという事実!
公安委員会は前照灯の要件として10m先の障害物を確認出来る光度が必要としている事実!
光度ゼロじゃ公安委員会の定めた光度を有していない!
ほら違法確定じゃん!

これを簡単に書くと、

点滅灯は滅の時に光度ゼロ!
省2
876
(2): 2015/08/11(火)21:06 ID:vO4Z8e2T(1) AAS
点滅を違法とする明示的な法令が存在しなくとも
自転車の前照灯だけに点滅灯が許される根拠がない。
自転車前照灯だけに点滅灯を許すなら、法令に明示されていなければならない。
明示されていない以上、[原動機付]自転車・自動車・自動二輪車に準じる
ものと看做すのが法の解釈。
877
(1): 2015/08/11(火)22:49 ID:N1T2znz4(1) AAS
>>876
道路交通法施工令
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈
三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈
四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色燈及び赤色燈
五  軽車両 公安委員会が定める燈火
(略)
878: 2015/08/11(火)23:25 ID:zswt0pIZ(1) AAS
>>877
どんな施工令だよw
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