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まなてぃー 紗倉まな 特設板 Part.32 [無断転載禁止]©bbspink.com (1002レス)
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(ワッチョイ 33c6-abnD)
2019/09/23(月)08:56
ID:yI+JKXzy0(3/13)
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34: (ワッチョイ 33c6-abnD) [sage] 2019/09/23(月) 08:56:15.40 ID:yI+JKXzy0 >>32 刑法230条名誉毀損 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。 内容を理解したらいい。 公然とある人に関する事柄を提示しとある。 これは内容が真実であるとかを問わない。 また、法律に違反した行為をなしたものであっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうると記載されている。 公然とはということも記載されており、つまり、誰しもが見れる掲示板で、新聞報道などを用いたり、内容を書き込みしたり、誰の名誉を毀損したのかが明白な時点で名誉毀損罪は成立するのだよ。 http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/avideo2/1569130155/34
刑法条名誉損 公然とある人に関する事柄を摘示しその人の名誉を損した場合に成立する法定刑は年以下の懲役若しくは禁または万円以下の罰金である 徳義または法律に違反した行為をなした者であっても当然に名誉損罪の被害者となりうる大判昭和年月日刑集巻頁 公然とは不特定または多数の者が認識し得る状態をいう認識しうる状態で足り実際に認識したことを要しない大判明治年月日刑録輯頁 また特定かつ少数に対する摘示であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉損罪は成立する 内容を理解したらいい 公然とある人に関する事柄を提示しとある これは内容が真実であるとかを問わない また法律に違反した行為をなしたものであっても当然に名誉損罪の被害者となりうると記載されている 公然とはということも記載されておりつまり誰しもが見れる掲示板で新聞報道などを用いたり内容を書き込みしたり誰の名誉を損したのかが明白な時点で名誉損罪は成立するのだよ
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