[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】167次資料 [無断転載禁止]©2ch.net (670レス)
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(1): 2016/12/27(火)01:12 ID:VI3Y11fN(1/12) AAS
サンフランシスコ条約11条では、日本政府に、極東国際軍事裁判所などの裁判を受諾すること、さらに、日本国で
拘禁されている日本国民に課した刑を執行する事が定められている。
日本政府が受諾するのは「judgment(裁判)」で、日本政府が執行するのは「sentence(課した刑=刑の宣告)」である。
「judgment」と「sentence」には用語として明確な違いがある。

日本が受諾したもの−judgment(裁判。判決。法理・判決主文・判決理由などを含む判決全体のこと。)
日本が執行するもの−sentence(課した刑。刑の宣告。東条英機他六名は死刑などという個々の刑罰。)

東京裁判の中身との関連で御説明申し上げさせていただきますと、裁判長はその判決のところで、これから自分は、
ジャッジメントを読み上げるというところから始めておるわけでして、そのジャッジメントといいますのは三つから
成っておりまして、裁判所の設立及び審理、それから法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから
判定、それから刑の宣言というものをこのジャッジメントがすべてを包含しておりまして、そういう意味で一部の方が
省4
267
(1): 2016/12/27(火)01:13 ID:VI3Y11fN(2/12) AAS
この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されて
おりまして、この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、
それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉で
ございますけれども、こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。
平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう
主張には根拠がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございますことは、
先生も御承知のとおりでございます。
(1998年3月25日 衆院予算委員会  竹内行夫外務省条約局長)

この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられて
おりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわち
省6
268: 2016/12/27(火)01:13 ID:VI3Y11fN(3/12) AAS
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、
ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れた
ということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、
裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります
事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、
あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等に
つきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、
少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げて
いることでございます。
省4
287: 2016/12/27(火)01:36 ID:VI3Y11fN(4/12) AAS
>>285
あんたの言う通りw
291
(1): 2016/12/27(火)01:38 ID:VI3Y11fN(5/12) AAS
>だから良く理解してないんだろうよwwww

あほw
305
(2): 2016/12/27(火)01:46 ID:VI3Y11fN(6/12) AAS
>>296
>>265>>267、>> 268を読め!
311
(2): 2016/12/27(火)01:51 ID:VI3Y11fN(7/12) AAS
昭和26年の平和条約国会の西村熊雄条約局長の答弁では、『日本は東京裁判を受諾する』『日本国民に課した
刑を執行する』2つの規定があることが明確に説明されている。

『この條約の規定は、日本は極東国際軍事裁判所その他連合国の軍事裁判所がなした裁判を受諾するという
ことが一つであります。いま一つは、これらの判決によつて日本国民にこれらの法廷が課した刑の執行に当る
ということでございます。…一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁
判所の下した判決は将来に対して効力を失う…というのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則
は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。従つてこの第十一條に
よつて、すでに連合国によつてなされた裁判を日本は承認するということが特に言われておる理田はそこにあ
るわけでございます。』
317
(2): 2016/12/27(火)01:58 ID:VI3Y11fN(8/12) AAS
>>314
>>311 を読め!
334
(3): 2016/12/27(火)02:15 ID:VI3Y11fN(9/12) AAS
>>326
>で、それが正しいってソースは何も出せないんですねwwww憐れ憐れwwww

当時の条約局長の答弁を否定するのか? 面白いことを言うw さすが捏造改竄派w
342
(1): 2016/12/27(火)02:21 ID:VI3Y11fN(10/12) AAS
否定派は発狂してしまいましたw はよ、寝よっとw
354
(2): 2016/12/27(火)02:30 ID:VI3Y11fN(11/12) AAS
歴代の条約局長の答弁も否定するなんて、さすが、否定派は何でも否定すれば通ると思ってるw

否定派はとうとう狂い死にしてしまいましたw 哀れw あほ丸出しw
360
(1): 2016/12/27(火)02:34 ID:VI3Y11fN(12/12) AAS
>>358
成仏しろよw 恨むなよw 
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