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【wktk】韓国経済ワクテカスレ 429won【基軸通貨になれないウォンの悲しさ】 (514レス)
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488
: 2012/12/12(水)18:44
ID:Mi5sUYAy(3/9)
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>>473
>>477-478
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488: [sage] 2012/12/12(水) 18:44:10.85 ID:Mi5sUYAy "アップル'アイフォン外観',国内でも保護されることができる" 韓米法学会、サムスン-アップル特許紛争扱ったセミナー開催 http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012121240698&menu=&sid=0001&nid=900&type=1 (ソウル聯合ニュース)クォン・ヨンジョン記者 入力:2012-12-12 16:08 /修正:2012-12-12 16:08 アップル アイフォンの'トレード ドレス'が国内法によっても保護されることができるという主張が出てきた。 キム・ビョンイル漢陽大法学専門大学院教授とイ・テヒ高麗大法学専門大学院教授は12日午後ソウル、太平路プレスセンターで開かれた 韓米法学会創立1周年セミナーでアップルが米国裁判所で主張したアイフォンのトレード ドレス(trade dress)が国内法に照らしてみて も認められることができると主張した。 トレード ドレスというのは他の商品と区別できる特定商品の大きさ・形・色彩・素材・設計・販売技法など商品の固有な外観をいう。 例えばコカコーラを他の製品と区別するならば'コカコーラ'という名前だけでなくそのビンの形も商標のように保護されなければなら ないという概念だ。 二人の教授は現在の韓国法ではトレード ドレスに該当する概念を明確に指し示す用語がないが商標法、デザイン保護法、不正競争防止法 で一部保護されることができると説明した。 キム教授は"昨年デザイン保護法施行規則改正案が導入されれば全般的なトレード ドレスまで保護範囲が拡大すると見ることができる" と話した。 この教授は"アイフォンがアップル製品というものを現わすのは'アイフォン'という製品名だけでなくこの製品の全般的な外観でもある" として"製品の外観が識別力があるならば商標権で保護することができる"と解釈した。 引き続き"国内企業の技術特許は世界的な水準だがその間トレード ドレスの部分には相対的に気を遣うことができないようだ"と付け加えた。 一方チュ・チンレツ釜山(プサン)大法学専門大学院教授は'サムスンが要求した特許使用料がとても高いのでFRAND違反'というアップル の主張を批判した。 FRANDという業界で必須の標準特許保有者は公正で合理的であり非差別的な(Fair,Reasonable And Non-Discriminatory)方式で使用者に 提供されなければならないという原則をいう。 チュ教授は"特許使用料は革新企業に対する補償で特許は'独占権'というよりは'財産権'であるからこの金額が高いと必ず'非合理的'と 見るには難しい"と説明した。 >>473 >>477-478 乙です。 http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1354687033/488
アップルアイフォン外観国内でも保護されることができる 韓米法学会サムスンアップル特許紛争扱ったセミナー開催 ソウル聯合ニュースクォンヨンジョン記者 入力 修正 アップル アイフォンのトレード ドレスが国内法によっても保護されることができるという主張が出てきた キムビョンイル漢陽大法学専門大学院教授とイテヒ高麗大法学専門大学院教授は日午後ソウル太平路プレスセンターで開かれた 韓米法学会創立周年セミナーでアップルが米国裁判所で主張したアイフォンのトレード ドレス が国内法に照らしてみて も認められることができると主張した トレード ドレスというのは他の商品と区別できる特定商品の大きさ形色彩素材設計販売技法など商品の固有な外観をいう 例えばコカコーラを他の製品と区別するならばコカコーラという名前だけでなくそのビンの形も商標のように保護されなければなら ないという概念だ 二人の教授は現在の韓国法ではトレード ドレスに該当する概念を明確に指し示す用語がないが商標法デザイン保護法不正競争防止法 で一部保護されることができると説明した キム教授は昨年デザイン保護法施行規則改正案が導入されれば全般的なトレード ドレスまで保護範囲が拡大すると見ることができる と話した この教授はアイフォンがアップル製品というものを現わすのはアイフォンという製品名だけでなくこの製品の全般的な外観でもある として製品の外観が識別力があるならば商標権で保護することができると解釈した 引き続き国内企業の技術特許は世界的な水準だがその間トレード ドレスの部分には相対的に気を遣うことができないようだと付け加えた 一方チュチンレツ釜山プサン大法学専門大学院教授はサムスンが要求した特許使用料がとても高いので違反というアップル の主張を批判した という業界で必須の標準特許保有者は公正で合理的であり非差別的な 方式で使用者に 提供されなければならないという原則をいう チュ教授は特許使用料は革新企業に対する補償で特許は独占権というよりは財産権であるからこの金額が高いと必ず非合理的と 見るには難しいと説明した 乙です
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