[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料 (594レス)
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37(2): 2010/10/23(土)18:33 ID:tal75UyT(1/6) AAS
>>30
o7u1E
>「23条適用者」って何だ?
立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。
>ニ三条は適用するものではなく、禁止された行為なんだけど。
権利と義務は表裏一体
省1
44: 2010/10/23(土)19:23 ID:tal75UyT(2/6) AAS
>>40
>戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の規定から外れるとは言っていません。
犯罪行為を犯してその犯罪行為を規定したものから外れるなんて言う筈無いだろ
そんな発言したらその犯罪自体がハーグ陸戦法規からはずれることになってしまう
お前の日本語能力の無さにはあきれるわ
戦時重罪又はその他の犯罪を犯した場合はハーグ陸戦条約の【規定する権利】から外れるとは言っていません。
というべきだろ馬鹿が
45: 2010/10/23(土)19:29 ID:tal75UyT(3/6) AAS
>>40
それと、信夫氏は便衣兵という交戦法規違反の現行犯者は直ちに殺害してもいいと言っている
まあ、直ちに殺すという行為が23条に違反しないと思っているのならそれでもかまわんが
49: 2010/10/23(土)19:55 ID:tal75UyT(4/6) AAS
>>40
それと、【「23条適用者」って何だ?】という問いに対して >>37の学説を提示しているのだから
お前の主張は「>>37の学説にある23条は捕虜には適用されない」のはずだろ
何でそういう主張をしないのか
そりゃそうだろ、適用されない条文をなんで参照する必要があるのか(爆笑)
50: 2010/10/23(土)20:01 ID:tal75UyT(5/6) AAS
法の一般原則君ってのはこれか
・法の一般原則君・・・それより下位の法源に「学説」が存在することから、明文・慣習法と法の一般原則迄で全ては解決出来ない。
従って、法の一般原則で交戦法規違反を解決できるか否かの証明義務が発生。ところが法の一般原則は私法をベースとしており、
要するに民事上の2者間の利害関係を解決する物を2国間に当てはめる物だという事が判明。結局証明義務を放棄して遁走。
>>43これが論破されたわけではないということは、お前も反論する材料を持っているということだな
ぜひ提示してもらおう これは楽しみだ
52(2): 2010/10/23(土)20:27 ID:tal75UyT(6/6) AAS
>>40
国際法学家の佐藤氏も「第一は、」以下に挙げるような交戦法規違反者に23条ハ項は適用されないと言っている
次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。
しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。
『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させるこ
とが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。(P314)
第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用して
それを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や
軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的な ものである。(P314-P315)
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