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■ 広末涼子 裏口入学顛末記 ■ (447レス)
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OB改め元OB
2009/09/05(土)19:29
ID:UhI9ZoWm(2/4)
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174: OB改め元OB [] 2009/09/05(土) 19:29:56 ID:UhI9ZoWm やめたやめた!告発も告訴も。だんだん馬鹿らしくなってきたし、そんなに 暇じゃないし。 ただ全てのチャネラーの為に一応書いておこうと思う。 刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の 有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁又は50万円以下の罰金に処する。 2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした 場合でなければ、罰しない つまり「公然事実を摘示し」とは不特定又は多数人が知りうる状態をいう。 「事実を摘示し」とは具体的に人の評価を低下させるに足りうる事実を告げることを いう〜「事実」はすでに一般に知られていてもよく、また真実か否をも問わない 「毀損」社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることでたり、現実に社会的 評価が低下した必要はないとされる。 2項の死者の名誉棄損はめんどくさいので省略 230条の2 1項前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら 公益を図ることにあったと認められる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの 証明があったときは、これを罰しない。 2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至ってない人の犯罪行為 に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3項 前条1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に関する 場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 で解釈を全部述べるのは面倒なので、「私人の私生活上の行状と事実の公共性」について述べる 判例は、私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会生活上の性質及びこれを 通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、「公共の利害に関する事実」にあたる場合があるとする。 私が広末批判をしたのは、確かに芸能人と言えども私人かもしれない。があの騒動はどう見ても該当すると判断したから。 で最大の問題が「真実性の錯誤」つまり真実を摘示した者が、何らかの根拠に基づいて、 事実を真実と考えていたが、真実でなかった。あるいは真実性の証明に成功しなかった場合に、なお免責の 余地があるか。あるとすれば、それはいかなる根拠から、いかなる基準により判断される かがもんだいになる。 判例は230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも確実な資料、根拠に照らし 相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく名誉棄損の罪は成立しない」 としている。理論を述べてもいいが、法律に詳しい人ばかりでないのでやめとく。 で刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科刑に処する。 面倒になってきたので解釈は法律に詳しい人に聞いてくれ。 そして232条1項 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2項は皇室に関することで、多くの人に関係ないからパス。 と言う訳で言論の自由にもそれなりのルールがあるわけだ。皆が何を主張しようと勝手だ だがこの最低限のルールは守って欲しい。じゃないと泣きを見るのはあなただ。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/archives/1131813642/174
やめたやめた!告発も告訴もだんだん馬鹿らしくなってきたしそんなに 暇じゃないし ただ全てのチャネラーの為に一応書いておこうと思う 刑法条項 公然と事実を摘示し人の名誉を損した者はその事実の 有無にかかわらず年以下の懲役若しくは禁又は万円以下の罰金に処する 項 死者の名誉を損した者は虚偽の事実を摘示することによってした 場合でなければ罰しない つまり公然事実を摘示しとは不特定又は多数人が知りうる状態をいう 事実を摘示しとは具体的に人の評価を低下させるに足りうる事実を告げることを いう事実はすでに一般に知られていてもよくまた真実か否をも問わない 損社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることでたり現実に社会的 評価が低下した必要はないとされる 項の死者の名誉棄損はめんどくさいので省略 条の 項前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係りかつその目的が専ら 公益を図ることにあったと認められる場合には事実の真否を判断し真実であることの 証明があったときはこれを罰しない 項 前項の規定の適用については公訴が提起されるに至ってない人の犯罪行為 に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす 項 前条項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に関する 場合には事実の真否を判断し真実であることの証明があったときはこれを罰しない で解釈を全部述べるのは面倒なので私人の私生活上の行状と事実の公共性について述べる 判例は私人の私生活上の行状であってもそのたずさわる社会生活上の性質及びこれを 通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては公共の利害に関する事実にあたる場合があるとする 私が広末批判をしたのは確かに芸能人と言えども私人かもしれないがあの騒動はどう見ても該当すると判断したから で最大の問題が真実性の錯誤つまり真実を摘示した者が何らかの根拠に基づいて 事実を真実と考えていたが真実でなかったあるいは真実性の証明に成功しなかった場合になお免責の 余地があるかあるとすればそれはいかなる根拠からいかなる基準により判断される かがもんだいになる 判例は条の2第項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも確実な資料根拠に照らし 相当の理由があるときは犯罪の故意がなく名誉棄損の罪は成立しない としている理論を述べてもいいが法律に詳しい人ばかりでないのでやめとく で刑法条 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は拘留又は科刑に処する 面倒になってきたので解釈は法律に詳しい人に聞いてくれ そして条項 この章の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない 項は皇室に関することで多くの人に関係ないからパス と言う訳で言論の自由にもそれなりのルールがあるわけだ皆が何を主張しようと勝手だ だがこの最低限のルールは守って欲しいじゃないと泣きを見るのはあなただ
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