[過去ログ] 精神疾患での労災申請について (54レス)
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1: 2018/10/31(水)22:42 ID:BqPCaMqpx(1/5) AAS
立ったら書きます
2: 2018/10/31(水)22:45 ID:BqPCaMqpx(2/5) AAS
1です。
3年前にパワハラなどで精神疾患を発症しました。
その後1年休職し、復職しましたが、体調が戻らず、また休職となりました。

申請するにしても以前のことなので無効なのか、どこに相談したらよいか、分からずスレ立てしました。

認定されるのは難しくとも、申請だけはしたいです。
3: 2018/10/31(水)22:51 ID:BqPCaMqpx(3/5) AAS
1です。
耐えられる人もいるレベルの過重労働だとは思ってます。
夜勤をする度、頭痛、下痢が酷く、それを理由に夜勤をさせないで欲しいとお願いしても受け入れて貰えませんでした。
上司も半年に1度は変わり、常に求められることが変わり困惑する日々でした。
ちなみに新卒で入って1年目のことです。
これまで、精神疾患とは無縁でした。

先輩からは、辛そうにしてると
「女はいいよね、辛いと生理って休めるじゃん」
など何度か言われてとても嫌でした。
4: 2018/10/31(水)22:56 ID:BqPCaMqpx(4/5) AAS
朝来たら、私の席の隣で先輩がおしっこしてて、
それを周りが笑って隠していたりして、ショックでした。
酔っていたらしいですが。

上司には会議で「座る席が違う」と怒鳴られ、(その席は別の上司がそこに座るよう指示した席)エレベーターホールで会議後にも怒鳴られました。
その場に指示した別の上司もいたのですが、無視されました。
5: 2018/10/31(水)22:59 ID:BqPCaMqpx(5/5) AAS
こんな、くだらないことの連続で、大したことないって思っていたのですが、
脳は摩耗していたのか、鬱病になっていました。

このことは会社のコンプライアンス部に伝えましたが、相手にされませんでした。

他の人からしたら、きっと耐えられることかもしれませんが、
自分でも驚く程に精神を壊してしまいました。
6: 2018/11/01(木)21:49 ID:XFqx0/BNl(1) AAS
毎日、泣いて怯えて暮らしてます。
労災申請はやはり難しいのでしょうか。
7: 2018/11/04(日)07:58 ID:tfZ8/jvnw(1/2) AAS
労災が得意な弁護士に相談すべき。東京ならこの人が有名。外部リンク[htm]:www.kwlaw.org
8: 2018/11/04(日)10:25 ID:tfZ8/jvnw(2/2) AAS
>労災申請はやはり難しいのでしょうか。
出来事(ハラスメント状況など)を示す証拠はありますか?証拠があれば可能性はあると考えます。

労災認定基準の出来事をクリアしていることを証拠を持って立証する必要があります。
証拠は、業務日誌・メール・個人日記・ボイスレコーダーによる録音(同僚等の証言も有効)等です。

「女はいいよね、辛いと生理って休めるじゃん」発言は、
@性的発言、A人格否定、B継続性、C会社(コンプライアンス部を含む)による適切な対応や改善がされなかった、
などの点から、セクハラの労災認定基準にも該当する可能性があると考えます。また、怒鳴るという恫喝行為も問題であると考えます。
証拠をまとめておき、早く労災申請するべきです。申請は自分でできますが、認定率や長い目で見れば、弁護士に委任した方が良いと考えます。
裁判を視野に入れると社労士はお勧めしません。

精神障害の労災認定要件に、「発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること」があります。
省16
9: 2018/11/04(日)21:14 ID:H5lEKKG+e(1/3) AAS
1です。
レスありがとうございます。
弁護士さんに相談するのが良いんですね。
費用が心配です。
10: 2018/11/04(日)21:18 ID:H5lEKKG+e(2/3) AAS
出来事(ハラスメントの状況)の証拠は…ないです。
いつ、何を言われたのか、は大体の時期しか分かりません…。
もしかしたら、過去の自分のTwitterを見れば分かるかもしれません。

会社のコンプライアンス部門には、当時細かく報告してますので、
そちらには証拠は残ってます。
が、、、相手側の証拠なので厳しいですよね。。。
11: 2018/11/04(日)21:20 ID:H5lEKKG+e(3/3) AAS
認定基準の書類もちゃんと見てみます。
弁護士は費用が心配ですが、視野に入れてみます。
12: 2018/11/05(月)13:59 ID:Y7liSljiK(1/4) AAS
余り無理しないで、治療に専念してくださいね。私のレスに対しても、応答などせず無視しても構いません。体調の良いときや気が向いたときなどしてください。
私は裁判を推奨はしていません。ベストは復職できることです。
13: 2018/11/05(月)14:08 ID:Y7liSljiK(2/4) AAS
一応、次のとおりコメントしておきます。

■費用
お気持ちは分かります。
ただ、証拠の状況から、労基署では不支給となる可能性が高いと考えます。労基署で認定されるケースは、長時間労働や過労死の事案が大半です。
そして、休職期間満了を理由に,解雇されるリスクがあると考えます。その場合、裁判で争うしか手段はありません。
私は、裁判経験があるのですが、私も、最初、費用が心配でした。
私の場合、出勤不能になり、労災申請せざるを得ない状況になり、
長年付き合いがあった弁護士に相談した結果、弁護士費用は、会社への対応・労災申請(審査請求・再審査請求含む)・
行訴と民訴(最高裁まで)の一切合切で100万円でやって頂けました。その代わり、労災認定た勝訴した場合は成功報酬が発生するという形でした。
なお、裁判を想定した場合、弁護士費用の他、実費(印紙代)や主治医の意見書作成費用がかかります。全部で20万円程度だったと思います。
省5
14: 2018/11/05(月)14:14 ID:Y7liSljiK(3/4) AAS
連投失礼致します。

■費用(つづき)
あと、心配なのは、今後、鬱病が増悪した場合、無気力で会社と戦う気力がなくなり、法律相談もできなくなり、泣き寝入りになるリスクがあると考えます。
気力があるうちに、法律相談だけでもしておいた方が安全と考えます。

その際、費用の説明がありますので、「金銭的余裕がなく、これ程度なら・・・」などと率直に希望を伝えることで良いかと考えます。法律相談料は、30分5,000円からです。
相手は貴方の救世主になる弁護士です。費用面でも何かの方法を考えて下さると思います。

最初の相談は1時間は必要かもしれませんが、3分5000円で済ませたい場合は、
事前にその旨を伝え、相談する際は、認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」に照らして、該当する出来事を時系列に簡潔にまとめた
年表メモを持参すると短時間で済むかもしれません。

■ハラスメントの証拠
省7
15: 2018/11/05(月)14:15 ID:Y7liSljiK(4/4) AAS
再三、連投失礼致します。これが最後です。

■夜勤について
私見ですが、発症の主因は「夜勤」で、ハラスメントは副因・誘因(引き金的役割果たした因子)である可能性が高いと考えます。
ドーパミンやノルアドレナリンなど神経伝達物質が深夜勤務後で有意に減少する旨記載された文献もあります。
また、産業衛生学会の基準に違反した夜勤・交替勤務に従事させた場合は労災認定される可能性は高いです。
勤務シフト表も証拠として必要かと思います。同僚と比較し、夜勤が著しく多い場合は、「いじめ」ととらえ、
認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」における「具体的出来事」の
項目29「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」に当てはまると主張することが可能であると考えます。
また、「夜勤をさせないで欲しいとお願いしても受け入れて貰えませんでした。」との点も、「いじめ」であることを裏付けるものである
と主張することが可能であると考えます。
省3
16: 2018/11/05(月)15:08 ID:Bh5DEKSft(1/2) AAS
1です。
丁寧にレスしていただき、本当にありがとうございます。

弁護士費用もかなりかかるんですね…
でも、それくらいしないと厳しいということも分かりました。
良い弁護士さんに当たればよいですが、どの方が良いのかどうかも分からない状況です。(川人弁護士さん含め)
17: 2018/11/05(月)15:13 ID:Bh5DEKSft(2/2) AAS
夜勤はほかの同僚と比較してかなり少ない方です。
その代わり、深夜2時とか4時まで勤務…なんてことは、よくありました。
ノルマの達成についても「現実的に厳しい」という交渉をしても受け入れてもらえず、深夜残業の日々でした。
でも、証拠がありません。
弁護士費用や裁判費用も厳しい状況では泣き寝入りひかないのかと、考えています。
18: 2018/11/05(月)19:33 ID:3BE09rIgh(1) AAS
1です。
労働監督署に電話してみました。
話を聞いてくれ、申請の仕方を教えてもらいました。
社名と名前も告げました。

厚生労働省の労災認定のパンフレット↓
外部リンク[pdf]:www.mhlw.go.jp

パンフレットの記載の「心理的負荷評価表」と照らし合わせて、
自身の体験が「弱」「中」「強」のどれに当てはまるか見てみて、
「強」がない場合は認定が難しいそうです。
「弱」「中」は数多くあるのですが…
省7
19: 2018/11/06(火)13:08 ID:/EEnDRvrK(1/7) AAS
拝読致しました。今、少し都合が取れないので、また、コメントさせていただくかもしれません。取り急ぎ、下記の点、確認させてください。
1 「夜勤はほかの同僚と比較してかなり少ない方です。」について
  1)比較した同僚は、職場における地位や年齢、経験等が類似する方でしょうか。
  2)比較した同僚は、貴方様の発症時点と同一の性別・地位・年齢・経験(新卒で入って1年目)の社員でしょうか。
  認定基準では、精神障害を発病した労働者本人ではなく、同種労働者(職種、職場における地位や年齢、経験等が類似する者)
  が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。
2 夜勤について
  貴方様は、入社前に、夜勤を労働条件として合意して採用試験に応募し、会社に採用されましたでしょうか。
3 貴方様の部署では、社員全員が夜勤をしているのでしょうか。
4 貴方様の会社で、貴方様所属の部署以外に、夜勤のない部署はありますでしょうか。
省2
20: 2018/11/06(火)19:16 ID:/EEnDRvrK(2/7) AAS
7です。次のとおりコメントします。

1 「申請の際は申請書に会社が記載する欄があるので、会社に問い合わせなければなりません。」について
申請書とは、「療養補償給付たる療養の費用の請求書(様式第7号(1)」になるかと考えます。
書式は下記サイトでダウンロードできます。

ダウンロード用(OCR)様式|厚生労働省:
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp

「会社が記載する欄」とは、請求書の表面の「Hの者については、F並びに裏面の(ヌ)及び(ヲ)に記載したとおりであることを証明します。」と記載された欄になるかと考えます。
当該欄は「会社証明欄」と言います。

おそらくですが、会社に問い合わせをしても、「会社は労災と判断していないので、一切関与しません。」などの返答になるかと考えます。
通例、当該欄は会社が労災と認識しない場合は記載しません。
省5
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