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犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 (176レス)
犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/
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70: 国道774号線 [] 2015/04/19(日) 08:13:11.91 ID:jhsy7NgY.net 税理士会はもっとニセ税理士を取り締まれ! http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-484.html これだけ世の中にニセ税理士行為が溢れているのに、税理士会は本気でこれらを根絶する気があるのかとても疑わしい気がしてきています。 ニセ税理士行為を東京税理士会が止めさせなければならないでしょう。またそのニセ税理士行為に荷担している税理士にも何らかの処罰を与えなければならないでしょう。 長老連中は仕事しなくてもいつまでもニセ税理士や補助税理士を抱えて仕事を離さない。 一方では他士業や事業承継コンサルタント無資格者が堂々とニセ税理士行為を行って儲けまくっている。 これじゃ本来税理士の顧客となるべき相手が食い荒らされてしまって若手税理士はお先真っ暗じゃないですか。 こういう状況を改善してこそ本来の税理士の利益が守られるんじゃないですか?そうやっていかなければ今から税理士になって頑張ろうと思っている若い人達の意欲がそがれますよ。 こういうニセ税理士を取り締まるのが各地方会の仕事なんじゃないですか?綱紀委員会ってそのためにあるんでしょう?じゃあもっと積極的に情報収集をして仕事をしたらどうなんですか? 「我々は税理士の利益を守るためにニセ税理士情報収集に頑張っています」という姿勢を見せたらどうですか? 「税理士の利益」を守るのであれば、最も手近な方法は現行の税理士法に基づいて「税理士の業務は税理士にしかできない」という大原則を守ること。 (税理士業務の制限)第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 三 第52条の規定に違反した者 もちろん将来的に税理士法が見直されるのであれば話は別ですが、現在は税務に関する相談、申告代理は税理士にしかできない、 と税理士法という法律に書いてあるわけですから、この法律を徹底させることが最も税理士の利益につながるはずです。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/70
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