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犯罪前科者吉川隆二偽税理士無反省 (176レス)
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: 2015/03/22(日)07:34
ID:7acVjKXM.net(1)
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38: [] 2015/03/22(日) 07:34:52.56 ID:7acVjKXM.net 同族会社の行為計算の否認 同族の者で、資本のほとんどを保有し、経営支配権を握っているような同族会社においては、法人税などの負担を不当に減少させる目的で、 非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます。 このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で、 「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、 税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして法人税・相続税などの課税所得や法人税額など を計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定が設けられています。(法法132) 従業員持株会も退職者が1名でも「持株会は社長一族の為に勝手に作られたもので私は全く知らない。会社の飼い犬の総務部長の企み」 「持ち株会社も社長一族の肥え太りの貢献のためで合理的理由はない」と証言すれば否認されてしまいます。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/traf/1422698592/38
同族会社の行為計算の否認 同族の者で資本のほとんどを保有し経営支配権を握っているような同族会社においては法人税などの負担を不当に減少させる目的で 非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で これを認めた場合には法人税などの負担を不当に減少させる結果になるものがある場合に 税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず適正な取引が行われたものとして法人税相続税などの課税所得や法人税額など を計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定が設けられています法法132 従業員持株会も退職者が名でも持株会は社長一族の為に勝手に作られたもので私は全く知らない会社の飼い犬の総務部長の企み 持ち株会社も社長一族の肥え太りの貢献のためで合理的理由はないと証言すれば否認されてしまいます
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