[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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120: 551 2015/04/15(水)07:54:08.66 ID:d/1BD4q68(1) AAS
このコンサルの 相手・敵は @国税局・担当税務署の資産税課A後継者以外の家を出た兄弟姉妹である。 後継者は、今の社長の味方である。
このコンサルの相手・敵の国税局は、国家権力の最先端で有る。
「税務署」「警察署」「消防署」と言う「署」がつくところは、伝家の宝刀を持つ
つまり、【同族会社の行為計算の否認】という、どうにでも適用できる怖い国家権力の最先端の力である。
税理士なら、その怖さを熟知している。それは、気に食わない相手の行為の【税務署長の裁量】である。
つまりコンサルなどして税務否認されるのリスク・危険は税務署の気分しだいである。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二
最終目的が、そのオーナーの【相続税の脱税指南】をしていると言えませんよね。ホームページに料金表がない
コンサルの結果の【見解の相違】のときにカバーできる安全装置がない。まず税務署に誰が交渉するのかさえ不明である。
今の顧問税理士は、そんなコンサルさえ知らないし、相談すら受けていないので責任は無い。報酬も受けていない。
省9
238: 2017/09/13(水)11:46:32.66 ID:6w1HKHPM.net(1) AAS
外部リンク:ksp-consulting.co.jp
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
省8
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