[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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82: 2015/02/01(日)20:18:25.14 ID:0y3pSLoy.net(4/4) AAS
極端な節税策外部リンク[html]:homepage1.nifty.com
● 3つの節税事案  最近、極端な手法を採用した3つの節税事案が紹介されました。
いずれも税理士の主導で行われたものですが、残念ながら、全て、課税庁で否認され、納税者敗訴の判決が言い渡されています。
 いずれも単純な手法で、これが課税庁によって是認されるとは専門家であれば誰も期待しない稚拙な方法なのですが、
しかし、この節税手法の実現のために何十億円もの資金が動いていますので、これが冗談として行われたとは思えません。
なぜ、このような無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
 そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけ外部リンク[html]:homepage1.nifty.com 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
 3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。
確かに、通達を形式的に読めば納税者の主張にも理屈はあります。しかし、通達を、そのように形式的に理解することは間違いです。
省6
223: 2015/08/21(金)08:53:38.14 ID:+oP9ollf.net(1) AAS
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。外部リンク[html]:ameblo.jp
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
省4
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