行革無きNHKが、受信料は下げないという。 (3レス)
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3: [] 2020/10/25(日) 21:32:50.40 ID:6j5KKJaZR http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19202051.htm https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412M50400000018 平成十二年国家公安委員会規則第十八号 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号) 第四条第一項、第三項及び第四項、第五条第一項及び第三項、 第六条第一項、第四項及び第十一項、第七条第一項及び第四項並びに 第十条第三項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する 法律施行規則を次のように定める。 (警告の申出の受理) 第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。 )第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、 別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより (当該申出が口頭によるものであるときは、 別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、 又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。 (警告の方法) 第二条 法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。) は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、 緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、 警告を口頭で行うことができる。この場合において、 別記様式第二号の警告書は、 可能な限り速やかにこれを交付するものとする。 (警告に係る通知の書面) http://sweet.2ch.sc/test/read.cgi/patisserie/1603417095/3
平成十二年国家公安委員会規則第十八号 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号 第四条第一項第三項及び第四項第五条第一項及び第三項 第六条第一項第四項及び第十一項第七条第一項及び第四項並びに 第十条第三項の規定に基づきストーカー行為等の規制等に関する 法律施行規則を次のように定める 警告の申出の受理 第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律以下法という 第四条第一項の申出以下警告の申出というの受理は 別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより 当該申出が口頭によるものであるときは 別記様式第一号の警告申出書に記入を求め 又は警察職員が代書することにより行うものとする 警告の方法 第二条 法第四条第二項に規定する警告以下単に警告という は別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする 2 前項の規定にかかわらず 緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは 警告を口頭で行うことができるこの場合において 別記様式第二号の警告書は 可能な限り速やかにこれを交付するものとする 警告に係る通知の書面
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