行革無きNHKが、受信料は下げないという。 (3レス)
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1: 差別いじめ政治社会を根絶しよう 2020/10/23(金)10:38 ID:YkeiApVYW(1) AAS
最近、受信料を下げるという放映があったが、それは会長に
よって、なし崩しにされる発言があった。
一旦テレビで「受信料は下げます」と全国放送していながら
「それを打ち消すような発言」はあってはならないものだろう?
国民をだましたことになる。受信料の減少で、医療が受診できると
ほっとしている国民もいるのだから。
NHKは今まで、納税と受信料で、華美な放映を繰り返してきて、節税
や行革は何もやってきていない。コロナ禍で仕事がなくなっていて
国民が経済的氷河期であるにも関わらず、民間との視聴率競争のために
多額の税金と受信料を徴収しているのは、国民の疲弊を無視している公営放送
省6
2: 差別いじめ政治社会を根絶しよう 2020/10/25(日)10:15 ID:YAwfbOeeB(1) AAS
地方への人気取りなのか、人気番組をしているNHKだが、そういう人気
取りに税金を使うのは、公営放送のやることか?
民放ができなくなったではないか?民業圧迫である。
しかも、その地域の人をいじめるために「チャンネル設定」をできなく
しているではないか?地デジでは民放だけを放映してNHKは受信できなくして
いる「意地の悪い公営放送社」である。競争が得意であるようだから
民営化して競争したらどうか?しかし、民放がいい放映をしていたから
NHKは見れなくて幸いだった。w
3: 2020/10/25(日)21:32 ID:6j5KKJaZR(1) AAS
外部リンク[htm]:www.shugiin.go.jp
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)
第四条第一項、第三項及び第四項、第五条第一項及び第三項、
第六条第一項、第四項及び第十一項、第七条第一項及び第四項並びに
第十条第三項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する
法律施行規則を次のように定める。
(警告の申出の受理)
省15
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