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【生前退位】皇室典範はガラス細工だった! 称号は? お住まいは? 一つ変えれば玉突きで… 法改正作業は難航も [10/10] (9レス)
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ちゅら猫
◆CHURa/Os2M
@ちゅら猫φ ★
2016/10/10(月)17:16 ID:???
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1: ちゅら猫 ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫φ ★ [sage] 2016/10/10(月) 17:16:21.40 ID:??? 2016.10.10 01:00 ★【生前退位】皇室典範はガラス細工だった! 称号は? お住まいは? 一つ変えれば玉突きで… 法改正作業は難航も 天皇陛下の「お気持ち」ご表明を受け、政府は「生前退位」の実現に向け、 17日に有識者会議の初会合を開く。今後、皇室制度や憲法の専門家からヒアリングを続け、 必要な法整備を検討する方針。現行の皇室典範は天皇の終身在位を前提としており、 たとえ一代限りであっても生前退位を認めれば、膨大な法改正が必要となる。 皇室典範の歴史的な重みを踏まえた慎重論も少なくなく、作業は難航が予想される。 125代続く歴代天皇のうち、譲位した天皇は、皇極(こうぎょく)天皇(第35代)から、 江戸後期の光格(こうかく)天皇(第119代)まで64例ある。 だが、明治期に皇室典範制定を主導した初代首相の伊藤博文は、草案段階で譲位に 関する条文を削除、天皇の終身在位を確立させた。譲位こそが南北朝に象徴される 混乱や内戦を招いたと考えたからだった。 先の大戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)が皇室典範改正を求め、皇室制度は変質を 余儀なくされるが、天皇の終身在位や男系維持などの皇室典範の中枢部分は維持された。 政府は、「一代限り」として最小限の法改正で乗り切る構えだが、憲法は皇位継承について 「皇室典範の定めるところによる」と規定しているため、皇室典範の改正は避けられそうにない。 130年前に制定された終身在位を軸とする皇室典範は大きな転換期を迎えている。 http://www.sankei.com/premium/news/161010/prm1610100021-n1.html 明治22年に大日本帝国憲法とともに勅定(ちょくじょう)された皇室典範は、天皇の終身在位を 前提にした。GHQの占領下で改定された際も終身在位は貫かれた。天皇陛下の「お気持ち」 を受け、政府が「生前退位」実現に向けて、わずかでも皇室典範改正に踏み込めば、関連法 である皇室経済法や宮内庁法などを次々に改正せねばならない。いわば「ガラス細工」の 法体系であり、細心に事を運ばねば、現行の皇室制度を根幹から崩すことにもなりかねない。 現行の皇室典範は第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣(こうし)が、直ちに即位する」と明記し、 天皇が崩御したときのみに皇位が継承されると定めている。このため、生前退位を可能にするには、 4条の改正が不可避とされる。 これに関しては条文に「天皇が退位したとき」などの文言を加えればよいが、これだけでは済まない。 天皇陛下が退位され、皇太子が天皇となれば、「皇太子不在」の事態に陥るからだ。 皇太子に関し、皇室典範は8条で「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、 皇嗣たる皇孫(こうそん)を皇太孫(こうたいそん)という」としか規定しておらず、皇太子の徳仁 (なるひと)さまが天皇に即位されると秋篠宮文仁(ふみひと)さまは皇位継承順位第1位にはなるが、 皇太子とはならない。 http://www.sankei.com/premium/news/161010/prm1610100021-n2.html そこで「皇太弟」などの称号を新たに定めねばならない。同様に皇位継承順位第2位となる 秋篠宮さまの長男、悠仁(ひさひと)さまにも「皇太甥(こうたいせい)」などの称号が必要となる。 この規定を設けなければ、皇太子に関する事務をつかさどる「東宮職」も宙に浮いてしまう。 生前退位した天皇の称号はどうなるのか。歴史上、譲位した天皇は「太上天皇(だじょうてんのう) (上皇)」の称号が贈られてきたが、現行法にその規定はなく、何らかの称号を定めねばならない。 天皇の退位に伴い、皇后の称号が皇太后に変わるかどうかも議論を呼ぶだろう。 皇室の財政・財務に関する皇室経済法も改正が必要となる。同法は、天皇や皇族の経費を 「内廷費」「宮廷費」「皇族費」に分類し、必要に応じて予算を計上するが、退位後の天皇に 関する規定はないからだ。 退位後の住居はどうなるか。身の回りの世話をする人員を確保するため、宮内庁法改正も求められる。 退位した天皇が崩御した際の対応も大きな問題となりうる。 皇室典範25条は「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」と定めるが、退位後の天皇の葬儀に 関しては規定がないからだ。御陵などに関する法律も整備せねばならない。 http://www.sankei.com/premium/news/161010/prm1610100021-n3.html 天皇家の構成 http://www.sankei.com/images/news/161010/prm1610100021-l1.jpg http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1476087381/1
生前退位皇室典範はガラス細工だった! 称号は? お住まいは? 一つ変えれば玉突きで 法改正作業は難航も 天皇陛下のお気持ちご表明を受け政府は生前退位の実現に向け 17日に有識者会議の初会合を開く今後皇室制度や憲法の専門家からヒアリングを続け 必要な法整備を検討する方針現行の皇室典範は天皇の終身在位を前提としており たとえ一代限りであっても生前退位を認めれば膨大な法改正が必要となる 皇室典範の歴史的な重みを踏まえた慎重論も少なくなく作業は難航が予想される 125代続く歴代天皇のうち譲位した天皇は皇極こうぎょく天皇第35代から 江戸後期の光格こうかく天皇第119代まで64例ある だが明治期に皇室典範制定を主導した初代首相の伊藤博文は草案段階で譲位に 関する条文を削除天皇の終身在位を確立させた譲位こそが南北朝に象徴される 混乱や内戦を招いたと考えたからだった 先の大戦後は連合国軍総司令部が皇室典範改正を求め皇室制度は変質を 余儀なくされるが天皇の終身在位や男系維持などの皇室典範の中枢部分は維持された 政府は一代限りとして最小限の法改正で乗り切る構えだが憲法は皇位継承について 皇室典範の定めるところによると規定しているため皇室典範の改正は避けられそうにない 130年前に制定された終身在位を軸とする皇室典範は大きな転換期を迎えている 明治22年に大日本帝国憲法とともに勅定ちょくじょうされた皇室典範は天皇の終身在位を 前提にしたの占領下で改定された際も終身在位は貫かれた天皇陛下のお気持ち を受け政府が生前退位実現に向けてわずかでも皇室典範改正に踏み込めば関連法 である皇室経済法や宮内庁法などを次に改正せねばならないいわばガラス細工の 法体系であり細心に事を運ばねば現行の皇室制度を根幹から崩すことにもなりかねない 現行の皇室典範は第4条で天皇が崩じたときは皇嗣こうしが直ちに即位すると明記し 天皇が崩御したときのみに皇位が継承されると定めているこのため生前退位を可能にするには 4条の改正が不可避とされる これに関しては条文に天皇が退位したときなどの文言を加えればよいがこれだけでは済まない 天皇陛下が退位され皇太子が天皇となれば皇太子不在の事態に陥るからだ 皇太子に関し皇室典範は8条で皇嗣たる皇子を皇太子という皇太子のないときは 皇嗣たる皇孫こうそんを皇太孫こうたいそんというとしか規定しておらず皇太子の徳仁 なるひとさまが天皇に即位されると秋篠宮文仁ふみひとさまは皇位継承順位第1位にはなるが 皇太子とはならない そこで皇太弟などの称号を新たに定めねばならない同様に皇位継承順位第2位となる 秋篠宮さまの長男悠仁ひさひとさまにも皇太甥こうたいせいなどの称号が必要となる この規定を設けなければ皇太子に関する事務をつかさどる東宮職も宙に浮いてしまう 生前退位した天皇の称号はどうなるのか歴史上譲位した天皇は太上天皇だじょうてんのう 上皇の称号が贈られてきたが現行法にその規定はなく何らかの称号を定めねばならない 天皇の退位に伴い皇后の称号が皇太后に変わるかどうかも議論を呼ぶだろう 皇室の財政財務に関する皇室経済法も改正が必要となる同法は天皇や皇族の経費を 内廷費宮廷費皇族費に分類し必要に応じて予算を計上するが退位後の天皇に 関する規定はないからだ 退位後の住居はどうなるか身の回りの世話をする人員を確保するため宮内庁法改正も求められる 退位した天皇が崩御した際の対応も大きな問題となりうる 皇室典範25条は天皇が崩じたときは大喪の礼を行うと定めるが退位後の天皇の葬儀に 関しては規定がないからだ御陵などに関する法律も整備せねばならない 天皇家の構成
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