[過去ログ] SC86高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸 (1002レス)
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(1): 2017/12/07(木)07:34 ID:5+bB5l3ic(3/45) AAS
>>528
NHKの受信料制度「合憲」…最高裁が初判断
2017年12月06日 20時07分
外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
 NHKが受信契約の締結を拒んだ人に、受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を強制した放送法64条1項を「合憲」とする初判断を示した。
 また、NHKが契約を拒む人を相手取って起こした裁判で勝訴が確定すれば契約が成立し、テレビ設置時まで遡って支払い義務が生じるとした。
 判決は、全国で約900万世帯(今年3月末現在)あるとされる未契約者からの受信料徴収に、大きな影響を与えることになる。
 15人の裁判官のうち、14人の多数意見。木内道祥みちよし裁判官は「受信契約の締結は判決で命じられる性質のものではない」とする反対意見を述べた。
 大法廷はまず、NHKの受信料制度の意義について、「特定の個人や団体、国家機関から財政面での支配や影響が及ばないよう、NHK放送を見られる環境にある人に広く公平に負担を求めたもの」と指摘。
「受信料制度は憲法が保障する『表現の自由』の下で、国民の知る権利を満たすために合理的だ」とした。
省8
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(1): 2017/12/07(木)07:37 ID:5+bB5l3ic(4/45) AAS
>>529
NHKの受信料制度は合憲だが時代遅れ
2017年12月06日 22:30
池田 信夫
外部リンク[html]:agora-web.jp
NHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こしていた訴訟の初の憲法判断として注目されていた最高裁判決は、双方の上告棄却という形で終わった。
これを「合憲判決」と考えることは法的には間違っていないが、NHKの敗訴という面もある。判決要旨によると、最高裁はこう述べている。
「放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。」
これは契約自由の原則という近代社会の根本原則である。誰かがあなたに「年額1万3000円振り込め」といって請求書を送ってきても、あなたが同意しないと契約は成立しないのだ。
省14
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