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【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】 (435レス)
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330
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: 2013/10/02(水)15:13
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330: [] 2013/10/02(水) 15:13:40.99 0.net Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、 Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。 その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、 2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。 Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。 損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、 定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。 Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、 XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、 保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、 説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/money/1325158185/330
は証券取引の知識や経験がなかったがおよびが熱心に勧めるのでこれに応じ が保有する金融資産の約分のに該当する定期預金万円分を解約これを本件商品の購入資金に充てた その後株価が下落はから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため 年月日に解約し解約返戻金として約万円を受領した はの従業員およびが行った本件勧誘は適合性原則違反でありかつ説明義務違反であるとして不法行為に基づく損害賠償請求をした 損害額は購入代金から上記の解約返戻金受領した分配金解約時までのキャッシュバックを控除した額に 定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として約万円であると主張した は本件投資信託のしくみは単純であり もおよびの説明で理解したうえ定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし 保有する金融資産も万円以上あると申告しており自宅も所有していたことから適合性は十分に有していた 説明は販売資料の記載内容に沿って行われており説明義務違反もないなどと主張し争った
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