ジョブコンダクト詐欺師吉川隆二が恐喝 (27レス)
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1: さぎ 2014/07/09(水)08:13 ID:X9o3FYREE(1) AAS
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
省10
2: 2015/05/10(日)18:58 ID:bp2dtYmzl(1) AAS
当事務所でも、優良法人が、河野コンサルの犠牲になった。
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。
三和銀行員だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
マトモなコンサルと諦めていたが、こういうスレを教えて貰い見ると腹が立って怒りが心頭にきた。
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。
省9
3: ああああああああ 2015/05/24(日)21:21 ID:+gSspq03t(1/6) AAS
AA省
4: うううううううううううう 2015/05/24(日)21:22 ID:+gSspq03t(2/6) AAS
AA省
5: おおおおおおおお 2015/05/24(日)21:22 ID:+gSspq03t(3/6) AAS
河野コンサル河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。
支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。
殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出る
悪質なコンサルタントの仕事の邪魔をしているのでは無い。
政府は中小企業保護の為に、そんな胡散臭いコンサルタントに頼らなくても良い様に考えてくれているのだ。
いままで高収益だから株価が高ので相続税が納付困難だとか、相続争いが起きて
兄弟が骨肉の争いをすると、恐怖心を煽るコンサルタントのビジネスモデルは
完全に崩壊した。事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
省13
6: ああああああ 2015/05/24(日)21:23 ID:+gSspq03t(4/6) AAS
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
1.いんちき事業承継のコンサルでは相続税節税や株式の譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の犯罪行為では?
2.紹介される税理士から相続税節税や従業員持株会・持株会社をアドバイスの時は国税局の税務調査万一否認のとき責任を取って頂けるのでしょうか
3.国税局は、現物出資など一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、
管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、
国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した時の
万一否認リスクの責任を取って頂けるのでしょうか?脱税指南で責任ないなら詐欺行為ではありませんか
4.相続税節税の否認リスクは納税者だけ負うのでしょうか? 不公平では無いですか
5.今の財産評価基本通達ではOKなのですが国税局の運用や通達改正で課税となる場合責任を取って頂けるのでしょうか?
省7
7: えええええええええ 2015/05/24(日)21:24 ID:+gSspq03t(5/6) AAS
詐欺の事業承継セミナーでニセ税理士が、奴隷税理士を配下に使い、営業をダイレクトメールを数千通出して獲得する詐欺セミナーと言うのもあるだろ。
将来の税制改正や、法制改正を無視して、 「巨額の相続税が、課税される」とか「現金化できない株式が、相続財産の大半を占めていて納税に苦慮する」とか
「未公開株式を兄弟に分散すると、家を出た兄弟から買い取り請求されて、その資金調達に苦労する」
とか恐怖心を煽り、心理的に追い込んでいく手法の脅迫の詐欺だと言える。
正式な資格ある弁護士や税理士が、とても提案が出来ないトリッキーで奇抜な租税回避は、いつか大阪国税局や東京国税局の怒りを招くだろう
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける。だから詐欺師の脱税リスク確認のために質問すべきである
1.税務否認の危険な事業承継のコンサルでは相続税節税や未公開株式の評価低下や従業員持ち株会・持株会社譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
省4
8: いいいいいいいい 2015/05/24(日)21:25 ID:+gSspq03t(6/6) AAS
顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ 顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、 誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。 しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
省9
9:    2015/06/22(月)10:47 ID:W+0pJuD/H(1) AAS
成T山御用達の老舗の漬物屋鷹S本店社長 設R正行 70歳は
詐欺恐喝だけで億単位の大金を稼いでいる
犯罪者である。
10: 消費者生活センター返金交渉 2015/07/23(木)07:06 ID:zXilHzjZM(1) AAS
市立消費生活センター - 国民生活センター外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーでカルト洗脳され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁提携行為や無償独占の偽税理士名義貸し行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
省3
11: 国税に楯突くのは危険 2015/07/24(金)11:59 ID:oS5VI+SR2(1) AAS
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。 納税の見本として税務署が大事にしてくれます
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。優良法人取り消しで裏切り者の烙印で
反面で優良申告法人で事業承継コンサル報酬・相続税未公開株式報酬やセミナー代まで役員賞与否認され重加算税課税されれば取り消しの可能性あります。本当に恥ずかしい話です
極めてデリケートな未公開株式の高額コンサル報酬が財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。
こういう事業承継コンサルは嫉妬から国税に楯突くのは「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
省1
12: 役員賞与否認重加算税 2015/07/27(月)07:22 ID:OmWtMt4J2(1) AAS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
省1
13: 矢沢永吉 2016/04/07(木)17:47 ID:GmdbrncMg(1) AAS
詐欺師小杉辰男が高齢者からだまし取った大金を持ち逃げしている。
小杉自宅東京都江東区清澄1−2−24ー705
14: にせ税理士無責任 2017/09/16(土)12:27 ID:KQwMPpVCK(1) AAS
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
省6
15: ニセ税理士持株会社否認 2017/09/23(土)10:42 ID:bzMQJQcrU(1) AAS
銀行提案の自社株提案の否認例が相次ぐ産経新聞の記事にあったショッキングな内容。
外部リンク[html]:www.sankei.com
安易な節税を許さない、という強権的な課税が復活していると言える。契機としては、ヤフー事件でビジネスリーズンがあっても否認できる、
という画期的な判断がなされたことが原因である。個人的な意見を申し上げると、租税回避の否認に対しては、以下の
ポイントで見るのが最も納得できると考えている。@ その取引が、立案者が予測できなかったものか
A その取引を予測できるにしても、条文で書けないほど複雑なものか
@については、時代の変化などで見ればいいだろう。想定できないが否認されるべき節税はあるのであり、こういうものを租税正義に照らして
否認するのがあるべき姿だ。Aについては、細かすぎるものは条文に書けないので、取引が複雑かどうかで
見ればいいと思う。@にしてもAにしても、重要なのは法の趣旨と租税正義という常識であるが、
困るのはこの両方に関する知識が国税にないということだ。
16: 持株会社相続税の否認 2017/09/29(金)16:06 ID:39hrt7Aky(1) AAS
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、
譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。
実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、
省4
17: 偽税理士は責任取らない 2017/09/30(土)08:22 ID:JUsO/xemj(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
省1
18: 吉川隆二破産寸前 2017/10/08(日)18:26 ID:rqfq+uijt(1) AAS
優良顧問を奪われた二代目税理士です。事業承継コンサルタントの時の注意点です。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする無責任な事業承継コンサルタントである 騙して相続税の節税できたとウソしかない
ホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。 しかし逃げまくる  税理士と違い無責任だ
脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という大阪国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ  ざまあみろ 損害賠償請求で破産するだろ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ  大阪国税局資料調査課から反面資料で全件に否認方向だ  税理士管理官を馬鹿にするな
本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか? 弁護士から否認の損害賠償請求していくしか無い  近畿税理士会でも監視対象だ
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
省3
19: ジョブコンダクト吉川隆二 2017/10/12(木)16:29 ID:XU5Jgqlzr(1) AAS
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)先ほど、taxMLで佐野隆先生に教えて貰いました。産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 (略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に
審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
(略) 外部リンク[html]:www.sankei.com
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
省3
20: 名無し 2017/10/16(月)19:32 ID:ZqqrO0u0H(1) AAS
兵庫県明石市TAYAアスピア店店長河野真之はレイプ犯二十人以上レイプしているくず
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