[過去ログ] 詐欺師達です気をつけて下さい。 (1044レス)
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112(5): 2016/03/22(火)21:21 ID:RVxFiOmB.net(1) AAS
ここの皆さん、詐欺師の個人情報を書きこんでいますが
相手から逆に名誉毀損だとして訴えられるリスクはどう
対処していますか?
相手もやましいから平気だとか?
自分も書きこみたいですが、このリスクがいかんともしがたい。
113: 2016/03/23(水)01:47 ID:RxcYZ3za.net(1) AAS
>>112
俺も同意だわ、一応恐くて書き込めないわな
114(2): 2016/03/23(水)03:17 ID:FMJLOw75.net(1/4) AAS
>112
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
省3
115: 2016/03/23(水)05:34 ID:FMJLOw75.net(2/4) AAS
>112
詐欺師との闘いにおいて、同一詐欺師の被害者を多く集めること。
詐欺犯罪の客観的な証拠を可能なかぎり集めること。
裁判であろうが、警察であろうが正々堂々とわたりあえばいい。
116(1): 2016/03/23(水)06:02 ID:FMJLOw75.net(3/4) AAS
>112
最近の動向からすれば、むしろ「忘れられる権利」の乱用への対応。
詐欺師のなかには虚偽の法的要請により「忘れられる権利」を乱用することがある。
詐欺師にしても(刑事はハードルが高いと思うが)名誉棄損で民事裁判をするよりも
悪徳弁護士に頼んで「忘れられる権利」を悪用したほうが費用も安いのではないか。
欧米でも怪しげな「忘れられる権利」が問題視されているが、ワールドワイドで要請が
殺到してるせいか、疑問をなげかけてもなかなか対応してくれないのが現状。
137(1): [dianmuhaiyan@yahoo.co.jp] 2016/03/27(日)21:26 ID:tdbuEZvN.net(2/2) AAS
>>112です。
>>114さんはリンク先サイトの運営者の方でしょうか?
自分の仲間集めで相談したい点があり、連絡してよろしいでしょうか。
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