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ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師?? (40レス)
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21
: 2017/09/22(金)15:29
ID:jj/qNIZl5(1)
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21: [] 2017/09/22(金) 15:29:39.89 ID:jj/qNIZl5 (デメリット) @議決権の問題・・・「少数株主の権利」として3%の議決権を保有していれば帳簿閲覧権、1%以上で提案権、1株以上で代表訴 訟提起権が行使可能となっております。経営を脅かされると言う事はありませんが、安定的に経営をするという観点からは、持株 会が経営に参加できる権利を保有しているという事は非常に難しい部分もあるのではないでしょうか。「特殊支配同族会社対策」 以外の目的で持株会を設立している場合には、議決権を無くして配当を優先する種類株式「配当優先無議決権株式」を持株会に 保有させる事も可能です。ただ、「特殊支配同族会社対策」で持株会を設立している企業については、持株会が保有する株式につ いては議決権を持たせないと効果がありません。議決権を制限していると持株会の株式も社長が保有しているものとみなされます ので注意が必要です。 A配当の問題・・・継続して配当を出し続けていく事は、株主である持株会に対する義務と言っても過言ではないでしょう。上場企 業であれば当たり前の話ですが、中小企業の経営者にとってそれが重荷となってしまうようでは、本末転倒なところも感じます。 B従業員退職時の問題・・・持株会の会員である従業員が退職した際には、「持分返還」といって、登録配分された株式を現金にて 払戻を受けることになります。この株式の価格ですが、規約でしっかり決めておかないと、従業員退職時に実質的に退職金の上乗 せのような感じになって、不本意に高額買取を決断せざるを得ない事となります。規約に「従業員退会時に持分の払戻を受けた 株式の評価は、配当還元価額を参酌して行う」と必ず明記する 事が必要です。 http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/4649/1403339743/21
デメリット 議決権の問題少数株主の権利として3の議決権を保有していれば帳簿閲覧権1以上で提案権株以上で代表訴 訟提起権が行使可能となっております経営を脅かされると言う事はありませんが安定的に経営をするという観点からは持株 会が経営に参加できる権利を保有しているという事は非常に難しい部分もあるのではないでしょうか特殊支配同族会社対策 以外の目的で持株会を設立している場合には議決権を無くして配当を優先する種類株式配当優先無議決権株式を持株会に 保有させる事も可能ですただ特殊支配同族会社対策で持株会を設立している企業については持株会が保有する株式につ いては議決権を持たせないと効果がありません議決権を制限していると持株会の株式も社長が保有しているものとみなされます ので注意が必要です 配当の問題継続して配当を出し続けていく事は株主である持株会に対する義務と言っても過言ではないでしょう上場企 業であれば当たり前の話ですが中小企業の経営者にとってそれが重荷となってしまうようでは本末転倒なところも感じます 従業員退職時の問題持株会の会員である従業員が退職した際には持分返還といって登録配分された株式を現金にて 払戻を受けることになりますこの株式の価格ですが規約でしっかり決めておかないと従業員退職時に実質的に退職金の上乗 せのような感じになって不本意に高額買取を決断せざるを得ない事となります規約に従業員退会時に持分の払戻を受けた 株式の評価は配当還元価額を参酌して行うと必ず明記する 事が必要です
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