★あぼーん (377レス)
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6: 非弁提携危ない 2018/06/17(日)08:13 ID:pmXbZh/v.net(1) AAS
外部リンク[pdf]:niben.jp深澤 諭史 (63期)東京第二弁護士会会員、非弁護士取締委員会 委員
紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携になるかは、実質判断となります。
 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報
酬分配にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。
 勧誘の際、「これは広告料ですから」と強調されることがありますが、ことさらにそんな
ことを強調するあたり、やはり非弁提携なのではないか?、と疑うべきでしょう。
 また、「広告料ですから」と同じくらい最近増えているのが、「定額ですから」という勧誘です。
・・・・事務所に出勤したX弁護士は驚きました。事務職員がだれも居らず、自分の机の上
には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと思いまして、
事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできませ
省8
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