あぼーん (377レス)
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1: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
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あぼーん
3: FACTA 2018/06/17(日)05:24 ID:swEvjZ4NE(1) AAS
FACTAバレます
笑いもの正体
ヤバイからでもオリンパス
4: 怪しい 2018/06/17(日)05:20 ID:E2iJN88U.net(1) AAS
ついに業者の正体が、バレますFACTA
5: 非弁提携危ない 2018/06/17(日)08:15 ID:Jl9i4eD2n(1) AAS
外部リンク[pdf]:niben.jp深澤 諭史 (63期)東京第二弁護士会会員、非弁護士取締委員会 委員
紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携になるかは、実質判断となります。
 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報
酬分配にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。
 勧誘の際、「これは広告料ですから」と強調されることがありますが、ことさらにそんな
ことを強調するあたり、やはり非弁提携なのではないか?、と疑うべきでしょう。
 また、「広告料ですから」と同じくらい最近増えているのが、「定額ですから」という勧誘です。
・・・・事務所に出勤したX弁護士は驚きました。事務職員がだれも居らず、自分の机の上
には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと思いまして、
事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできませ
省8
6: 非弁提携危ない 2018/06/17(日)08:13 ID:pmXbZh/v.net(1) AAS
外部リンク[pdf]:niben.jp深澤 諭史 (63期)東京第二弁護士会会員、非弁護士取締委員会 委員
紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携になるかは、実質判断となります。
 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報
酬分配にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。
 勧誘の際、「これは広告料ですから」と強調されることがありますが、ことさらにそんな
ことを強調するあたり、やはり非弁提携なのではないか?、と疑うべきでしょう。
 また、「広告料ですから」と同じくらい最近増えているのが、「定額ですから」という勧誘です。
・・・・事務所に出勤したX弁護士は驚きました。事務職員がだれも居らず、自分の机の上
には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと思いまして、
事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできませ
省8
7: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
8: FACTA暴露記事 2018/06/18(月)11:02 ID:z/Nr/OFkf(1) AAS
AA省
9: aa 2018/06/18(月)11:42 ID:SUL0UyCfS(1) AAS
外部リンク[html]:drille.seesaa.net
10: facta 2018/06/18(月)10:54 ID:F4y0UzH2.net(1) AAS
AA省
11: バレます業者 2018/06/18(月)19:32 ID:tWZurXj5.net(1) AAS
FACTAバレます業者
12: 悪徳非弁提携 2018/06/19(火)15:04 ID:ZqMFn4gTI(1) AAS
外部リンク[pdf]:niben.jp、東京第二弁護士会 非弁護士取締委員会 委員 深澤諭史
 弁護士業界は、事件数の激減と弁護士の激増など、相変わらず厳しい状況にあります。
特に当会の所轄する東京都内は、弁護士数が非常に多く、弁護士会の法律相談、国選弁護等の担当も、なかなか回ってこないというのが
実情です。新規独立弁護士にとっては、決して容易ではない状況ということになります。 そういった弁護士の不安、心の隙間に忍び
込もうとするのが、非弁提携業者の勧誘手口です。 独立直後は、非弁提携業者から標的にされやすいこと、かつ、弁護士側も心理的に
「引っかかりやすい」状態であることを、よくよく心得ておくことが重要です。紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携
になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報酬分配
にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 翌日、事務所に出勤したX弁護士は驚きまし
た。事務職員がだれも居らず、自分の机の上には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと
思いまして、事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできません。弁護士たるもの、
省5
13: 悪徳非弁提携 2018/06/19(火)14:59 ID:biKJchu8.net(1) AAS
外部リンク[pdf]:niben.jp、東京第二弁護士会 非弁護士取締委員会 委員 深澤諭史
 弁護士業界は、事件数の激減と弁護士の激増など、相変わらず厳しい状況にあります。
特に当会の所轄する東京都内は、弁護士数が非常に多く、弁護士会の法律相談、国選弁護等の担当も、なかなか回ってこないというのが
実情です。新規独立弁護士にとっては、決して容易ではない状況ということになります。 そういった弁護士の不安、心の隙間に忍び
込もうとするのが、非弁提携業者の勧誘手口です。 独立直後は、非弁提携業者から標的にされやすいこと、かつ、弁護士側も心理的に
「引っかかりやすい」状態であることを、よくよく心得ておくことが重要です。紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携
になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報酬分配
にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 翌日、事務所に出勤したX弁護士は驚きまし
た。事務職員がだれも居らず、自分の机の上には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと
思いまして、事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできません。弁護士たるもの、
省5
14: 非弁提携危ない 2018/06/20(水)12:35 ID:VP9dnQUk.net(1) AAS
1998年に約1万7千人だった弁護士は、一連の司法制度改革で司法試験合格者が大量に増えたことから、08年には約2万7千人になった。
民事訴訟の件数が増えず、仕事の奪い合いになる中で、多重債務者の債務整理や消費者金融への過払い金返還請求は容易に報酬が稼げるため、
食らいつく弁護士が多く、処分されるケースが相次いでいる。外部リンク[html]:facta.co.jp「ああ、危ない弁護士が多すぎる!」
F千件以上の債務整理を受任して処理を事務職員に任せ、世界一周クルーズに出かけた→業務停止1年6カ月(東京弁護士会)
G06年以降、弁護士でもない事務長に多重債務の整理を任せ、報酬を分け合うなどした→退会命令(長崎県弁護士会)
債務整理や過払い金をめぐる処分は8人。高齢者が多く、弁護士でない者と組んだ「非弁護士提携」が多い。カネが原因の処分は、
この8人を含め25人にのぼる外部リンク:blog.goo.ne.jp 月刊「FACTA」2010年1月号に掲載された
槍玉に挙げられていないものの、 4月に業務停止処分を受けた千川元弁護士(故人)もこの分類に属するのでしょう。
 弁護士会では「非弁提携」の事案として取り上げられることが多いのですが、世の中には弁護士でもないのに債務整理等の事件を引き受け、
法律上はありえないダーティな処理をしてしまう、いわゆる「事件屋」と呼ばれる人が結構おり、金に困った弁護士がその事件屋に名義貸しをして、
省6
15: fdsgtsre 2018/06/20(水)12:40 ID:fZdeebd9.net(1) AAS
外部リンク:ch6cnyw5.pw
16: 非弁提携危ない 2018/06/21(木)13:18 ID:IJyvsc0SS(1) AAS
非弁提携と悪徳広告屋
 過払い金返還請求が下火となり、いわゆる通常の弁護士業務ができない「過払い屋」などは必至に広告で残り少ない過払い金返金請求のパイを奪い合っている状態だ。広告の中には自画自賛をするために
広告屋が作る口コミサイトや、「法律相談所」という名称で匿名で過払い金の内容を診断するという極めていい加減であり、筆者には非弁提携としか思えない弁護士マッチングサイトも多数存在する。
このような悪徳広告屋が運営する事務所は、過払い金などの使い込みは日常的に行われており、依頼者に返還された過払い金の額などを正確に報告せずに、少なく申告したり場合によっては、
まだ債務が存在するから弁護士事務所管理で返済するから、弁護士の預り口に弁済原資を支払えなどと、言ってカネをフトコロに入れてしまう弁護士(非弁屋)も存在するのである。
こんな悪質な弁護士事務所を見分けるコツは以下のとおりだ。
・24時間対応とか深夜まで対応という事務所は要注意、普通の弁護士なら法廷などを抱えており、そんな対応は不可能。
 ・異常に弁護士事務所を賛美する口コミサイトは、いわゆる「サクラ」の可能性が高い。
 ・経験豊富・弁護士経験○十年とアピールする弁護士は怪しい。なぜなら、そんなにキャリアがあるのであれば、紹介者からの依頼で充分に食えるのが普通。
 ・相談時に(電話・メール・面談を問わず)異常に依頼者に迎合する弁護士は「着手金」だけが目当ての可能性が高い。
省4
17: 非弁提携危ない 2018/06/22(金)08:33 ID:qBpW4tHBH(1) AAS
AA省
18: 違法非弁提携 2018/06/22(金)08:27 ID:tJDGt+8A.net(1) AAS
外部リンク[html]:biz-journal.jp 2012.07.29
ジャーナリズム債務整理ビジネスで増加する“違法弁護士”の実態(後編)
紹介屋、顧客リスト…悪徳弁護士たちの“客集め”裏テクニック【この記事のキーワード】弁護士
「Thinkstock」より 前回も表向きは法律事務所だが、実際には弁護士は出勤もしていない違法な非弁提携事務所「B弁護士法人」と「C弁護士法人」。だが、法律に詳しくない依頼人には、
そうした事情はわからず、かなり繁盛していたという。前回も証言してくれた元事務員A氏が語る。
「私が『B弁護士法人』や『C弁護士法人』の事務所にいた時の受任件数は、毎月100件とか150件が当たり前でした。その前に勤務していた大手の法律事務所では弁護士が12〜13人もいて、
ひと月に200件程度でした。『B弁護士法人』の弁護士は2人、『C弁護士法人』の弁護士は1人ですから、明らかに過剰受任ですよね。私たち事務員も毎日、膨大な仕事に追われました」
  松永弁護士も「無茶苦茶な数字。1人の弁護士だったら、1カ月30件の受任が限界。月に100件も依頼人が来たら、面談もこなせません」と言う。
 過大な受任件数からは雑な仕事ぶりが想像できるが、問題はそれだけではない。「そもそも、通常の方法では、それだけ多くの依頼人を集めることは不可能」(同)なのだ。
19: 非弁行為 2018/06/25(月)07:37 ID:dXpg+uVKP(1) AAS
年間所得200万円も…弁護士はもはや負け組?ジャーナリスト 秋山謙一郎外部リンク[html]:sp.yomiuri.co.jp
「非弁との不正連携」で処分者続出  さらに、登記やある一定金額までの債務整理を行うことができる司法書士、官公庁に提出する書類作成の専門家である行政書士らとの連携が目立ってきた。
 債務整理の場合、対象となる債務額が140万円を超えると、弁護士に依頼する必要がある。司法書士など弁護士資格を持たない者がこのような依頼を受けた場合、顧客を弁護士に無料で紹介し、
自らが事件処理に関わらなければ問題はない。しかし、最近は弁護士資格を持たない者が処理に関わるケースが目立っているという。
 例えば、司法書士が弁護士に謝礼を渡して名前を借り、司法書士自らが処理を行う。これは弁護士ではない者が弁護士業務を行う「非弁行為」で、司法書士と弁護士の双方が懲戒処分対象となる。
こうした取引は、司法書士や行政書士、多重債務者を救済するNPOなどと弁護士との間で行われることが多くなっており、年々、処分者は増えている。
 特に、営業力のある司法書士や行政書士、NPO関係者には、営業力に乏しく「食えない」弁護士を取り込んだうえ、弁護士業務を行う者もいるという。この問題に詳しい弁護士によると、
司法書士らが弁護士に事務所のスペースを提供したり、広告費という名目で毎月一定額の謝礼を渡したりして、実質的に弁護士を「利用している」ケースもかなりあるそうだ。
 元兵庫県弁護士会長の武本夕香子弁護士は、「自動車の運転に例えると、無免許運転のドライバーが免許保持者を助手席に乗せて車を走らせているのと同じ」と説明。
「弁護士という職務の独立性を妨害することになります。弁護士が他人の言いなりになって事件処理に関わることは司法をゆがめかねない。最後には市民が困ることになるでしょう」と警鐘を鳴らす。
20: 非弁提携業者 2018/06/25(月)19:43 ID:vs/7gmE8.net(1) AAS
非弁提携業者がバレます業者非弁提携
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