【MFLP】●HP日野工場●新開自治区2【東京FLP】 (457レス)
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423: 08/15(木)14:57 ID:FWaZigkI0(1/2) AAS
正しく計算されていますか?〜残業代〜
法律の規定に従って正しく計算をすると、一体いくらの残業代が支払われるべき事になるのでしょうか。
残業代の計算方法を確認しておきましょう。
例えば、午前9時から午後5時までの勤務で休憩時間が1時間ある場合は、
会社が定めた所定労働時間は、1日7時間ということになります。
これは、労働基準法で定められた1日の労働時間(8時間)よりも短い所定労働時間という事になります。
このケースで、ある日に午後6時まで「残業」を行ったとすると、
午後5時から午後6時までの1時間は、所定労働時間を超え、法定労働時間の範囲内で行われた
「法内残業」ということになります。
労働基準法によって割増賃金の支払義務があるのは、(法定)時間外労働だけです。
「法内残業」については、労働基準法上、特に割増賃金の支払義務は定められていませんが、
実際には、就業規則において、法内残業であっても、(法定)時間外労働と同様に、
割増賃金を支払うものとされているケースがほとんどです。
常時10人以上の労働者(アルバイト等を含む)を使用する事業所では、
就業規則が作成されていますから、一度、就業規則を確認してみてください。
使用者には、就業規則等の周知義務があります(労働基準法106条1項)ので、
申し出れば、就業規則を見せてもらうことができます。
また、労働時間数の計算は、原則として、1分単位で行わなければなりません。
労働者に不利にならない端数処理として、1か月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、
30分以上の端数は1時間に繰り上げて計算する事が定められています。
例えば、30分以上の端数を単純に30分(0.5時間)と計算する方法は、認められません。
単純に端数を切り捨てるなどといった処理は、労働基準法違反になります。
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