【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【6スレ目】 (773レス)
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(1): 名無し検定1級さん [sage] 2024/04/30(火) 23:47:28.97 ID:ZpVGMOyA(1/4) AAS
過去の忌まわしい経緯は水に流して、5ちゃんねるから合格者を出すためのスレ。

【注※】
・話し合ったとおり、このスレが以降の司法書士試験に関する本スレになります。
・ワッチョイは導入致しません。
・誰でもウェルカムのスレであり、また、去るものは追いません。

では「これぞ5ちゃんねる!」という、議論や質疑応答を繰り広げていただければ幸いです。

前スレ↓
【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【5スレ目】
2chスレ:lic

次スレは>>980が立てて下さい
省3
754: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 16:42:15.19 ID:aHaQKUoA(4/8) AAS
得点分布見れば、記述は基準点前後で団子状態なんだから、
データからも地頭や勉強量あんま関係ないってわかるけどね
755
(4): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:03:38.55 ID:BQU3VLQL(1/5) AAS
会社法関係でちょいと質問なんですが、
普通株式とA種株式を発行している会社で、普通株式の発行可能種類株式総数が8000株、A種株式の発行可能種類株式総数が4000株、
A種株式が取得条項付きで対価として1株につき普通株式2株与える内容、
発行可能株式総数4000株、発行済株式総数4000株、普通株式2000株、A種株式2000株。
これってOKですよね?
756: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:03:48.74 ID:ayJV62wv(2/2) AAS
記述は細かいミス幾つかあったけど後はほぼ満点ぐらいの感覚で
やっと6割だと思う
とにかく想像以上に採点厳しいから
757: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:08:28.80 ID:aHaQKUoA(5/8) AAS
そもそも配点や採点方法どころか正解すら不明なんだから、
択一と比べて運の要素でかいっていう批判はまっとうなものだと思うけどね

去年みたいな正解がないような糞問がでたときの影響も合否わけるレベルでデカいし
758: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:10:26.90 ID:aHaQKUoA(6/8) AAS
問題なのは、運の要素が糞デカくなったのは明白なのに、
それに気付けない人たちがいること
759: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:11:22.99 ID:TkiMlws4(1) AAS
>>748
名前をボールペンで書くのかわからないのはありそうだな
本試験の解答用紙は過去問が市販されてるし、法務省のサイトにもある
模試も受けない完全独学だからってザラにあることじゃないよ
760: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 17:24:19.53 ID:6p3/u17e(3/3) AAS
おれが「地頭悪いんじゃねw」って揶揄してるのは、
毎年択一逃げ切りいってるのに、記述がダメで落ちてるような奴のことね

なにかが欠落してるんだと思うよ、そういう奴は
761
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 18:29:15.95 ID:39neH0U+(1/4) AAS
>>755
なに言ってるのかさっぱりわからん・・・
762
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 18:51:48.34 ID:aHaQKUoA(7/8) AAS
>>755
難しい問題だね

新株予約権と違って、取得条項付株式の対価の株式数は、発行可能株式総数を考慮しなくていいみたいだけど、
それは取得した自己株式を消却できるからという制度趣旨からすると、
その事例だと消却しても発行可能株式総数超えちゃうから問題ありそうにも見える
763: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 18:54:39.58 ID:tWMz1RmB(3/4) AAS
>>761
まじかよ。また来年

そんなことより、みんなは
どんな感じで仕上げとるの
例えば、令和2年の午後17
アはわかる
イはわかる
ウは微妙
エわからん
オわからん
省1
764
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:00:35.73 ID:BQU3VLQL(2/5) AAS
755なんですが、さっぱり分からんすか。
要は会社法の113条と114条の話なんですよ。
発行可能株式総数に関しては新株予約権の枠を確保しとけって話ですよね。
で、種類株式発行会社である種類株式の内容として取得条項でも取得請求でもどっちでもいいんですけど、
その対価が発行可能株式総数を超えてても、規制がかかってないんですよね。
発行可能種類株式総数に関しては規制が掛かってますよね、114条で。
でも113条で発行可能株式総数に関する規制はないんですよ。
取得条項や取得請求権が行使された場合、発行可能株式総数を超えた株式が発行される可能性があるんじゃないですかね?
って疑問です。規制掛かってないですよね、このケース
765: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:05:07.95 ID:aHaQKUoA(8/8) AAS
このスレ、エロイ人が常駐してるから、そのうち答えを教えてくれるはず
全裸正座で降臨するのを待とう
766: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:05:32.32 ID:tWMz1RmB(4/4) AAS
午後は、とんでもない分量になるやろね。
前に配点変わった年がえげつなかった
767: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:07:16.62 ID:BQU3VLQL(3/5) AAS
>>762
ありがとうございます。疑問点は全くおっしゃる通りで。
対価が1対1なら、取得した自己株式を消却すれば問題ないんでしょうけど、対価がそれを超える場合どう処理すればいいのかなと。
条文通読してて疑問に思った次第で。
768
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:36:38.45 ID:39neH0U+(2/4) AAS
>>764
そもそも、A種類株式とB種類株式の発行可能種類株式総数の合計額は、
発行可能株式総数を超えてもいい(規制がない)から、

発行可能株式総数 8000株
発行可能種類株式総数 10000株(A種類株式5000株,B種類株式5000株)

でもよいことになる

ただし、発行可能株式総数8000株を超えた状態で、A種類株式とB種類株式を発行することはできないから、

発行可能株式総数 8000株
発行可能種類株式総数 10000株(A種類株式5000株,B種類株式5000株)
発行済株式総数 4000株(A種類株式2000株,B種類株式2000株)
省7
769
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:45:33.04 ID:39neH0U+(3/4) AAS
113条4項は、取得請求権付株式・取得条項付株式の取得の対価である株式の数については、
「発行可能株式総数」の発行枠内に留保しなければならない、という規定は存在しない
だから、留保枠を確保する必要はない

でも、実際に取得請求・取得条項によって発行する段階では、
「発行可能株式総数」を超えることはできないので、
対価である株式の数に相当するだけの「発行可能株式総数」の留保枠を確保しておく必要がある

となると、「発行可能株式総数」の留保枠を確保できないのであれば、
取得請求・取得条項によって適法に取得することは、現実にはできないことになる

その場合の解消方法として、実務的には取得請求権付株式・取得条項付株式を取得したのと同時に消却する方法が取られるから、
A種類株式(取得条項付株式)は消却されることになるけど・・・
省1
770: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:49:00.27 ID:BQU3VLQL(4/5) AAS
>>768
会社法113条と114条の趣旨って、将来における発行される可能性の株式総数を規制する趣旨ですよね。
だからこそ、113条で発行可能株式総数は新株予約権の目的株式総数を超えられないって規制があるわけで。
そして114条で種類株式発行可能総数は、取得条項や取得請求権の対価となる株式を超えられないって規制がありますよね。
で、発行可能株式総数に関しては、その規制がないんですよ。
1対1なら取得した自己株式を消去すれば対応できるんでしょうけど、1対2で取得するとっていうか
その可能性がある株式の内容だと、枠外発行の可能性がある定款になるんじゃないかって話で。
で、113条読む限りでは、その規制が掛かってないですよね。
771
(1): 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 19:56:51.01 ID:BQU3VLQL(5/5) AAS
>>769
今現在、現状発行するとかそういう話でなく、755の会社の形態が許されるかどうかって話なんですよ。
新株予約権云々は113条でそういう会社の形態が許されないわけですよね。
772: 名無し検定1級さん [] 2024/06/09(日) 20:10:55.80 ID:39neH0U+(4/4) AAS
>>771
113条4項かっこ書の会社形態は、新株予約権云々でも許されてるよ
236条1項4号の初日が到来していないものは113条4項の発行可能株式総数の留保枠から除外されるから、
新株予約権の初日が容易には到来しない(条件を満たさない)ようなベンチャー企業だとよくあるみたいだけど
773: 名無し検定1級さん [sage] 2024/06/09(日) 20:29:28.18 ID:Hqy/IWiu(1) AAS
事実上、初日が到来しないような発行内容で新株予約権を付与する会社なんていくらでもあるんだから、
>>755の会社の形態は新株予約権でも許されてる。
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